○玉野市障害者施策推進協議会条例

昭和55年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項に規定する合議制の機関として設置する玉野市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年条例32号〕)

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項

(2) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

2 前項第1号の委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 第1項第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、同号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第1項第2号の委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第6条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、期間を定めて市長が任命する。

(部会)

第7条 協議会にその所掌事務に係る専門事項を分掌させるため部会をおくことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部において行う。

(一部改正〔平成23年条例2号・28年1号〕)

(その他)

第9条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

玉野市障害者施策推進協議会条例

昭和55年3月29日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第10号
平成8年3月28日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第1号
平成23年3月22日 条例第2号
平成26年9月22日 条例第32号
平成28年3月23日 条例第1号