○玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画策定委員会要綱
平成9年7月29日
訓令第14号
(設置)
第1条 玉野市における障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に基づく計画(以下「玉野市障害者基本計画」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に基づく計画(以下「玉野市障害福祉計画」という。)の策定及びその実施体制を検討するため、玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画の策定に関すること。
(2) 玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画の実施体制の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は健康福祉部長をもって充てる。
3 委員は、病院事業管理監、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、産業振興部長、建設部長及び教育次長をもって充てる。
(一部改正〔平成29年訓令4号・令和3年5号・4年26号〕)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(幹事会)
第6条 委員会の所掌事務を円滑に推進するため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、委員が所属する関係課職員、関係機関及び団体の内から委員長が委嘱する。
(障害者施策推進協議会)
第7条 玉野市障害者基本計画及び玉野市障害福祉計画の策定に当たっては、玉野市障害者施策推進協議会の意見を聞く。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉政策課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年7月18日訓令第18号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年11月1日訓令第26号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第12号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第30号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成26年7月1日訓令第10号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日訓令第4号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第26号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。