○玉野市障害者地域生活支援事業実施規則

平成19年3月30日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や障害者等の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず地域で生活する人々が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成25年規則15号〕)

(実施主体)

第2条 実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 相談支援事業 障害者等又はその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う事業

(2) コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行う事業

(3) 日常生活用具給付事業 重度の障害者等に、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付する事業

(4) 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等に外出のための支援を行う事業

(5) 地域活動支援センター事業 地域で生活する障害者等を地域活動支援センターに通わせ、創作的活動又は生産活動の機会を提供する事業

2 市長は、前項各号に掲げる事業のほか、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができるものとする。

(対象者)

第4条 地域生活支援事業の利用ができる者は、次の各号のいずれかに該当する市内に住所を有する者とする。ただし、市長が別に定める場合は、その定めるところによる。

(1) 身体障害者手帳を所持する身体障害者(児)

(2) 療育手帳を所持する知的障害者(児)

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する身体に障害のある児童又は知的障害のある児童

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患のある者

(一部改正〔平成25年規則15号・26年33号〕)

(事業実施者)

第5条 事業実施者は、市長が別に定めるところによる。

(利用申請)

第6条 地域生活支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、その定めるところによる。

(利用決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、速やかにこれを審査し、利用の適否を決定し、所定の決定(却下)通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による利用決定を行ったときは、所定の地域生活支援事業利用者証(以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

(利用者証記載事項の変更)

第8条 地域生活支援事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用者証の記載事項に変更が生じたときは、所定の申請書に利用者証を添えて市長に提出するものとする。

(転出届)

第9条 利用者は、本市から転出するときは、所定の転出届を提出するものとする。

(利用者証の再交付)

第10条 市長は、利用者から、次に掲げる理由により、再交付申請があったときは、利用者証を再交付するものとする。

(1) 利用者証の破損又は汚損

(2) 利用者証の紛失

(支給管理台帳)

第11条 市長は、所定の地域生活支援事業支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(支給量の変更)

第12条 地域生活支援事業の支給量の変更は、所定の申請書に利用者証を添えて、行うものとする。

2 市長は、地域生活支援事業の支給量を変更したときは、所定の支給量変更決定通知書により通知するものとする。

3 市長は、前項の決定を行ったときは、利用者証に当該決定の内容を記載し、これを返還するものとする。

(利用決定の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該地域生活支援事業の利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援事業を受ける必要がなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、当該利用者に対し、利用者証の返還を求めるものとする。

(費用の負担)

第14条 費用の負担は、市長が別に定めるところによる。

(介護保険法との調整)

第15条 地域生活支援事業は、当該障害者等の障害の状況により、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による地域生活支援事業の給付に相当する給付を受けることができるときは、その限度において利用できない。ただし、利用者の心身の状況等により、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第33号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

玉野市障害者地域生活支援事業実施規則

平成19年3月30日 規則第35号

(平成27年1月1日施行)