○玉野市障害者相談支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者、障害児又はその家族等(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、権利擁護のために必要な援助を行い、もって障害者等の自立した日常生活又は社会生活に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) 権利擁護のために必要な支援

(5) 専門機関の紹介

(6) 玉野市障害者総合支援協議会の運営

(7) その他市長が必要と認める支援

(一部改正〔平成26年告示108号〕)

(対象者)

第4条 原則、市内に在住する障害者等とする。

(事業実施者)

第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項の規定に基づく届出をした事業者であって、法第51条の19の規定により指定を受けた相談支援事業者に委託できるものとする。

2 前項の規定により事業を受託した指定相談支援事業者は、障害支援区分に係る認定調査ができるものとする。

(一部改正〔平成26年告示108号〕)

(相談員等)

第6条 障害者等に対し、第3条に定める支援を提供するため、相談員及びその他の職員を配置するものとする。ただし、相談支援事業の業務に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事することができる。

2 前項に定める相談員のうち1名以上は、次の各号のいずれかの資格を有する専門的職員とする。

(1) 社会福祉士

(2) 保健師

(3) 精神保健福祉士

(4) その他市長が必要と認める者

(玉野市障害者総合支援協議会)

第7条 市長は、玉野市内を圏域として、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、法第89条の3第1項の規定に基づき、玉野市障害者総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 前項の協議会を構成する委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、障害者関係団体、学識経験者などとする。

3 協議会が行う業務は次の各号のとおりとする。

(1) 中立・公平性の確保のため、委託指定相談支援事業者の運営評価等の実施

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整(必要により、個別ケア会議の開催)

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築の協議

(4) 社会資源の開発、改善

(5) その他市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成26年告示108号〕)

(相談支援機能強化)

第8条 相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、第3条に定める事業に加え、第6条第2項に定める専門的職員により、次の事業を行うものとする。

(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応

(2) 協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言等

(3) その他、市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成26年告示108号〕)

(住宅入居等支援)

第9条 保証人がいない等の理由で、賃貸住宅への入居が困難な知的障害者及び精神障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援、家主等への相談・助言を通じて当該障害者の地域生活を支援するため、次の事業を行う。ただし、グループホーム入居者は除く。

(1) 入居支援 不動産業者に対する物件あっせん依頼、家主等との契約手続き支援を行う

(2) 居宅支援 障害者等の生活上の課題に応じて、関係機関から必要な支援が受けられるよう調整を行う

(成年後見制度利用支援)

第10条 障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対しては、玉野市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年玉野市告示第74号)に規定する審判請求を行う等、当該障害者等の権利擁護を図るための事業を行う。

(費用の負担)

第11条 事業の実施に要する費用は、実施主体の負担とし、利用料は無料とする。ただし、交通費等の費用については、利用者の負担とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第108号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

玉野市障害者相談支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第107号

(平成26年4月1日施行)