○玉野市障害者意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳等の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を支援するために、手話通訳者又は要約筆記者(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成28年告示110号〕)

(実施主体)

第2条 実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の全部又は一部を聴覚障害者等に理解があり、かつ、意思疎通支援の能力を有すると認められる社会福祉法人等に委託できるものとする。

(一部改正〔平成28年告示297号〕)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 手話通訳者 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年5月20日厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた手話通訳士、都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において登録された手話通訳者又はこれらの者と同程度の知識及び技能を有した者で、運営委員会において必要と認められる者をいう。

(2) 要約筆記者 全国統一要約筆記者認定試験に合格し、岡山県聴覚障害者センターに要約筆記者として登録した者で、運営委員会において必要と認められる者をいう。

(一部改正〔平成28年告示110号・297号〕)

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 手話通訳者派遣事業 手話通訳者を派遣し、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する事業

(2) 要約筆記者派遣事業 要約筆記者を派遣し、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する事業

(3) 手話通訳者設置事業 市内に在住する者等で、手話技術を有し、聴覚障害者の福祉に理解と熱意のある者を手話通訳者として設置する事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成28年告示110号・297号〕)

(派遣の対象者)

第5条 前条第1号及び第2号の規定による派遣の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に在住する聴覚障害者等とその聴覚障害者等と意思疎通を図る必要のある者が、公的機関、医療機関等における相談・受診等において、意思疎通支援者を双方に必要と認める場合

(2) 市内に在住する聴覚障害者等の社会参加促進の観点から、市長が意思疎通支援を必要と認める場合

(一部改正〔平成28年告示110号・297号〕)

(意思疎通支援者の登録)

第6条 市長は、第3条第1号及び第2号で規定する者を意思疎通支援者として登録しておくものとする。

(一部改正〔平成28年告示110号・297号〕)

(派遣時間等)

第7条 意思疎通支援者の派遣時間は、原則、午前9時から午後5時までの間とし、1回につき4時間以内とする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成28年告示110号・297号〕)

(派遣区域等)

第8条 意思疎通支援者を派遣する範囲は、原則として市内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 日常生活上又は社会生活上の生活基盤となっている区域であると市長が認めるとき。

(2) 生命、就職、入学等に関する用務で、市長が特に必要と認めるとき。

2 派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他の地方公共団体の登録を受けた意思疎通支援者を委託先へ派遣することができる。

(一部改正〔平成28年告示110号・297号〕)

(派遣申請)

第9条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする者は、所定の派遣申請書を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 市長は、意思疎通支援者の派遣を必要と認めたときは、意思疎通支援者を選定し、所定の派遣依頼書により依頼するとともに、申請者に対し通知するものとする。

(一部改正〔平成28年告示297号〕)

(申請者の費用負担)

第10条 意思疎通支援者の派遣に要する費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。

(追加〔平成28年告示297号〕)

(派遣の停止等)

第11条 市長は、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(一部改正〔平成28年告示297号〕)

(報告)

第12条 第4条第1号及び第2号の事業により派遣された意思疎通支援者は、所定の報告書を毎月、市長に報告するものとのする。

(一部改正〔平成28年告示297号〕)

(派遣の報償等)

第13条 市長は、意思疎通支援者に対し、第4条第1号及び第2号の事業に係る派遣の実績に応じて、別表に規定する額を支給するものとし、同条第3号の事業にあっては、市長が別に定める額を支給するものとする。

2 前項の規定による報償に係る請求は4半期ごとの実績に応じて、4月、7月、10月及び1月のそれぞれ15日までに行うものとする。

3 市長は、意思疎通支援者から前項の請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に意思疎通支援者に支払うものとする。

(一部改正〔平成28年告示110号・297号〕)

(設置事業の業務)

第14条 手話通訳者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 聴覚障害者等の更生援護についての相談等があった場合の伝達及び仲介

(2) 民生委員、医療機関等関係機関からの要請についての協力

(3) 手話通訳者の養成及び指導

(4) 国、地方公共団体その他公共団体が主催する大会、講習会等の手話通訳

2 手話通訳者は、前項各号に掲げる業務を遂行するときには、必ずその身分を証明する証票を携行するものとする。

(一部改正〔平成28年告示297号〕)

(設置場所)

第15条 第4条第3号に規定する手話通訳者設置事業の設置場所は、聴覚障害者等が利用しやすい場所となるよう配慮するものとする。

2 前項の規定は意思疎通支援者を辞したのちにも適用する。

(一部改正〔平成28年告示110号・297号〕)

(意思疎通支援者の研修)

第16条 市長は、第7条の規定により登録した意思疎通支援者に対し、年1回以上の研修を実施するものとする。

(一部改正〔平成28年告示297号〕)

(秘密の保持)

第17条 意思疎通支援者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(追加〔平成28年告示297号〕)

(運営委員会の設置)

第18条 市長は、本事業の実施にあたり、聴覚障害者等及び意思疎通支援者の関係者で構成する運営委員会を設置し、本事業の効率的な推進を図るものとする。

(一部改正〔平成28年告示110号・297号〕)

(けい肩腕障害に関する健康診断)

第19条 市長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頚肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、必要に応じ意思疎通支援者の頚肩腕障害に関する健康診断を実施する。

(追加〔平成28年告示110号〕、一部改正〔平成28年告示297号〕)

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示110号・297号〕)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第14条第3項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(関係要綱の廃止)

2 玉野市手話通訳設置事業運営要綱(昭和63年玉野市告示第83号)は、廃止する。

3 玉野市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成11年玉野市告示第85号)は、廃止する。

(平成21年4月1日告示第94号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第110号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月31日告示第297号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市障害者意思疎通支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第13条関係)

(一部改正〔平成28年告示110号・297号〕)

区分

金額

手話通訳者

4時間未満

3,000円

4時間以上1時間超過ごと

1,000円

要約筆記者

1時間未満

1,000円

1時間以上1時間超過ごと

1,000円

備考 金額は交通費を含む

玉野市障害者意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第108号

(平成28年10月31日施行)