○玉野市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、予算の範囲内において、重度の障害者及び障害児(以下「重度障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託できるものとする。

(用具の種類)

第3条 給付の対象となる用具は、別表1の種類欄に掲げる用具とする。

(対象者)

第4条 用具の給付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。ただし、重度障害者等の属する世帯の所得が一定以上(本人及び世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上)の場合には、給付対象外とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、別表1の用具の種類に応じて、それぞれ同表の対象者欄に掲げる身体障害者

(2) 療育手帳を所持する知的障害者のうち、別表1の用具の種類に応じて、それぞれ同表の対象者欄に掲げる知的障害者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)のうち、別表1の用具の種類に応じて、それぞれ同表の対象者欄に掲げる障害児

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神疾患のある者のうち、別表1の用具の種類に応じて、それぞれ同表の対象者欄に掲げる精神障害者

(5) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定めるものによる障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者(以下「難病患者等」という。)のうち、別表1の用具の種類に応じて、それぞれ同表の対象者欄に掲げる難病患者等

(一部改正〔平成25年告示172号〕)

(事業実施者)

第5条 市長は、用具の製作又は販売を業とする者に委託して、用具の給付を行うものとする。

(給付申請)

第6条 用具の給付を受けようとする者は、所定の給付申請書を市長に提出しなければならない。

(給付の決定通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、所定の調査書を作成し、給付の可否を決定し、可とするときは、その旨を所定の決定通知書により申請者に通知するとともに、給付券(却下の場合を除く。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請を却下するときは、その旨を所定の却下通知書により申請者に通知するものとする。

(用具の再交付)

第8条 用具の再交付については、既に給付を受けている用具と同一の用具の給付を求める場合は、前回の給付日より、別表1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として再交付できない。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により器具の使用が困難になった場合は、この限りではない。

2 前項に規定する期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が、部品の交換よりも真に合理的かつ、効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が、重度障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することができる。

(費用の負担)

第9条 用具の給付にかかる利用者の負担割合は、必要な用具の給付に要する費用の1割負担とする。

2 用具の給付を受けた者は、その用具の給付に要する費用のうち、別表1に定める上限額等の100分の10を事業実施者へ支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する者については、無料とする。

3 その用具の給付に要する費用のうち、別表1に定める上限額等を超えた場合は、その超過額については、用具の給付を受けた者が事業実施者へ支払うものとする。

4 市長は第2項の費用の100分の90(生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する者については、100分100)を事業実施者に支払うものとする。

(一部改正〔平成23年告示80号〕)

(用具の管理)

第10条 用具の給付を受けた者は、常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに、給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 市長は、用具の給付を受けた者が前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(帳簿の整理)

第11条 市長は、用具の給付等状況を明確にするため、所定の給付等台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年9月28日告示第231号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第80号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第172号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日告示第68号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表1

(一部改正〔平成25年告示172号・31年68号〕)

区分

種類

上限額等

耐用年数

対象者

1 介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上又は寝たきりの状態にある難病患者等

体位変換器

15,000円

5年

収尿器

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

移動用リフト

159,200円

4年

下肢又は体幹機能障害2級以上である者又は下肢、体幹機能等に障害のある難病患者等で3歳児以上

入浴担架

82,400円

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳児以上

特殊マット

19,600円

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上又は重度の知的障害で3歳児以上又は寝たきりの状態にある難病患者等

特殊尿器

67,000円

5年

下肢又は体幹機能障害1級以上で学齢児以上又は自力で排尿できない難病患者等

訓練用ベッド

159,200円

8年

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

2 自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

8年

下肢又は体幹機能障害3級以上で3歳児以上又は入浴に介助を必要とする難病患者等

便器

18,500円

8年

下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上又は常時介護を必要とする難病患者等

T字状・棒状のつえ

木材 2,200円

軽金属 3,300円

3年

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上

移動・移乗支援用具

60,000円

8年

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上で3歳児以上又は下肢が不自由な難病患者等

頭部保護帽

A 15,200円

B 36,750円

3年

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上、又は重度の知的若しくは精神障害児(者)

特殊便器

151,200円

8年

上肢障害2級以上又は重度の知的障害で学齢児以上又は上肢機能に障害のある難病患者等

火災警報器

15,500円

8年

重度の身体又は知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

自動消火器

28,700円

8年

重度の身体、知的障害者又は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

41,000円

6年

視覚障害2級以上又は重度の知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

10年

視覚障害2級以上で学齢児以上のもの

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

10年

聴覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯

3 在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

5年

腎臓機能障害3級以上の自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う3歳児以上

ネブライザー(吸入器)

36,000円

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で必要と認められるもの又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

電気式たん吸引器

56,400円

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で必要と認められるもの又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

吸入器付吸引器

69,000円

5年

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で必要と認められるもの

酸素ボンベ運搬車

17,000円

10年

在宅酸素療法者

盲人用体温計(音声式)

9,000円

5年

視覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯

盲人用体重計

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

5年

人工呼吸器の装着を必要とする難病患者等

4 情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

5年

音声言語機能障害又は重度の肢体不自由であって発声発語に著しい障害を有する学齢児以上

情報・通信支援用具

100,000円

(点字ディスプレイ・点字プリンターを含む場合300,000円)

6年

上肢又は視覚障害3級以上で当該用具を接続し、使用し得るパソコン本体を所持する学齢児以上

点字ディスプレイ・点字プリンター

6年

視覚障害2級以上で当該用具を接続し、使用し得るパソコン本体を所持する学齢児以上

点字タイプライター

63,100円

6年

視覚障害2級以上で就労、就学しているもの又は就労が見込まれるもの

点字器

標準用

金属製 10,400円

プラスチック製 6,600円

5年

視覚障害2級以上で学齢児以上

携帯用

金属製 7,200円

プラスチック製 1,650円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音・再生

85,000円

6年

再生

35,000円

視覚障害者用活字文書読上装置

99,800円

6年

盲人用時計

触読式

10,300円

10年

音声式

13,300円

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

8年

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる学齢児以上

聴覚障害者用通信装置

34,000円

5年

聴覚障害3級以上又は音声発語障害で学齢児以上

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

6年

聴覚障害2級以上で学齢児以上

人工喉頭(電池・充電器込)

70,100円

4年

喉頭摘出者で学齢児以上

福祉電話

21,000円

所得税非課税世帯で、聴覚障害又は外出困難な重度の身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

点字図書

年間6タイトル又は24巻(辞書等は除く。)まで

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者で学齢児以上

人工内耳用電池

空気電池

2,000円

聴覚障害児・者であって、人工内耳を装用している者

専用充電池

7,650円

1年

専用充電器

12,600円

3年

5 排泄管理支援用具

ストーマ装具

消化器系

9,000円

直腸又は膀胱障害でストーマを設けている3歳児以上

尿路系

12,000円

紙おむつ

13,000円

高度の排便、排尿機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者で3歳児以上

6 住宅改修費

居宅生活動作補助用具

533,000円

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性の脳病変の障害等級3級以上で学齢児以上又は下肢、体幹機能に障害のある難病患者等

備考

1 区分2自立生活支援用具のうち、頭部保護帽において既製品の場合は、上限額の80%の範囲内とし、Aはスポンジ及び皮を主材料とするもの、Bはスポンジ、皮及びプラスチックを主材料とするものとする。

2 区分3在宅療養等支援用具のうち、種類がネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器又は吸入器付吸引器の場合、対象者が呼吸器機能障害3級以上と同程度の障害で必要と認められるものとする場合は、医師意見書を必要とする。

3 区分4情報・意思疎通支援用具のうち、情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器又はアプリケーションソフトをいう。

4 区分4情報・意思疎通支援用具のうち、福祉電話の上限額は、本体及び設置工事に要する費用のみとする。

5 区分4情報・意思疎通支援用具のうち、人工内耳用の空気電池の上限額は、1か月あたりの額とする。

6 区分4情報・意思疎通支援用具のうち人工内耳用電池について、空気電池は専用充電池又は専用充電器とは併給できない。

7 区分5排泄管理支援用具の上限額は、1か月あたりの額とする。

8 区分6住宅改修費の上限額において、介護保険第2号被保険者は333,000円、難病患者等は200,000円とする。

玉野市障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第109号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第109号
平成19年9月28日 告示第231号
平成23年3月31日 告示第80号
平成25年3月29日 告示第172号
平成31年3月19日 告示第68号