○玉野市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成21年6月29日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の代理受領及び代理受領に係る補装具業者の登録について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年告示149号〕)
(補装具費の代理受領)
第2条 市長は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象者」という。)からの委任に基づき、補装具業者に支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として支給対象者に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象者に代わり、登録された補装具業者に対し、次のとおり支払うものとする。
(1) 補装具業者は、補装具の引渡しの際には、支給対象者から利用者負担額の支払いを受け、領収書を発行するとともに、利用者負担額が記載された補装具費支給券の引渡しを受けること。
(2) 補装具業者は、支払請求書に前号の補装具費支給券を添えて、市長に提出すること。
(3) 市長は、補装具業者から前号の支払請求書の提出があったときは、審査のうえ支払いを行うこと。
(補装具業者の登録の申請等)
第3条 補装具業者の登録を受けようとする者は、当該補装具業者の事業所ごとに所定の登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業所調書
(2) 種目別調書
(3) 市民税納税証明書
(4) 登記事項証明書(個人にあっては住民票)
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、登録の適否を決定し、所定の通知書により通知するものとする。
(変更等の届出)
第4条 前条の規定により登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)は、登録事項に変更が生じたとき、又は当該事業を廃止し、若しくは休止するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第5条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補装具費の支給を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、登録を受けたとき。
(不正利得の返還等)
第6条 市長は、偽りその他不正行為によって補装具費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させなければならない。
(関係帳簿等の保存)
第7条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存しなければならない。
(登録期間)
第8条 登録の有効期間は、登録した日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第149号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。