○玉野市障害者移動支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な全身性障害者(児)、視覚障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(以下「全身性障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 個別支援型事業 個別的な移動支援が必要な全身性障害者等に対する事業

(2) 車両移送型事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する生活介護及び玉野市障害者地域活動支援センター事業実施要綱(平成19年玉野市告示第111号)第4条第1項第2号で規定する地域活動支援センターⅡ型事業並びに玉野市障害者日中一時支援事業実施要綱(平成19年玉野市告示第115号)第3条第1号及び第2号で規定する障害者日中一時支援事業(医療型を除く。)における全身性障害者等の送迎に係る事業

(一部改正〔平成25年告示149号〕)

(対象者)

第4条 前条に規定する事業を利用する者は、障害支援区分の認定を受けた者(障害児及び視覚障害者で移動支援のみを利用する者を除く。)であって、外出時に支援が必要と認められる全身性障害者等(市長が移動支援を必要と認める全身性障害者等と同程度の障害者を含み、法第5条に規定する障害福祉サービスのうち、居宅介護、行動援護、重度訪問介護及び重度障害者等包括支援等を利用し、移動及び送迎に係るサービスを受給できる者を除く。)

(一部改正〔平成26年告示192号〕)

(事業実施者)

第5条 第3条に規定する事業を実施する者は、法第79条第2項の規定に基づく届出をした事業者かつ法第36条の規定により指定を受けた障害福祉サービス事業者のうち、居宅介護、重度訪問介護及び行動援護の指定を受けている事業者であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 移動介護に必要な研修を受けた者を置く事業者であること。

(2) 急用の場合、電話等の簡便な方法での申し込みにより、臨機応変にサービス提供を行うことが可能な事業者であること。

(一部改正〔平成26年告示192号〕)

(費用の負担)

第6条 この事業の利用者は、別表に定める費用の額の100分の10を事業実施者へ支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する者については、無料とする。

2 市長は、前項の費用の100分の90(生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する者については、100分100)を事業実施者に支払うものとする。

3 事業実施者は、前項の規定による費用の請求を事業を実施した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

4 市長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。

5 この事業における食事提供等に要した費用については、利用者が負担するものとする。

(一部改正〔平成23年告示82号〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第82号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第149号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第192号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔平成23年告示82号〕)

区分

費用

身体介護あり

身体介護なし

身体障害

知的・精神障害

1時間につき

2,400円

2,800円

1,800円

備考

1 事業の最小単位は30分とし、次の30分を計上する場合は、15分以上の事業実施を必要とする。

2 送迎支援(車両移送型事業)は、1回(片道)400円とする。

玉野市障害者移動支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第110号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第110号
平成23年3月31日 告示第82号
平成25年3月29日 告示第149号
平成26年3月31日 告示第192号