○玉野市障害者更生訓練費給付事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第113号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく、就労移行支援事業や自立訓練事業を利用している障害者に更生訓練費を支給すること(以下「事業」という。)により、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成25年告示173号〕)
(実施主体)
第2条 実施主体は、玉野市とする。
(事業の内容)
第3条 更生訓練を受けるために必要な文房具、参考書等の購入費及び通所のための費用を支給するものとする。
(一部改正〔平成25年告示173号〕)
(対象者)
第4条 法第19条第1項で規定する介護給付費等の支給決定者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者、又は、これに準ずる者として市長が認めた者に限る。
(一部改正〔平成25年告示173号〕)
(支給額)
第5条 更生訓練費の支給額は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成25年告示173号〕)
(給付申請)
第6条 対象者が更生訓練費を受給しようとするときは、既に訓練を終了した前月分について翌月の10日までに、当該訓練を受けた日数等についての当該施設の施設長の証明を添付して市長に申請するものとする。
2 対象者は、更生訓練費の給付申請手続及びその受領を当該施設の長に委任することができる。
3 前項の委任行為を行う場合、当該施設の長は、対象者から給付申請手続及び受領に関する委任状を徴しておかなければならない。
(一部改正〔平成25年告示173号〕)
(支給決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、内容を確認し、毎月1回、既に訓練を終了した月分について、申請月の翌月末までに更生訓練費を支給するものとする。
(一部改正〔平成25年告示173号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成25年告示173号〕)
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定にかかわらず、平成18年9月末現在において、更生訓練費を受給している者については、その時点で利用している施設に通所又は入所している間は、現行支給額を勘案して決定した額を給付するものとする。
附則(平成21年9月28日告示第284号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第173号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
(全部改正〔平成25年告示173号〕)
対象事業 | 金額 | |
訓練に従事した日 | ||
15日以上 | 15日未満 | |
就労移行支援事業・自立訓練事業 | 3,150円 | 1,600円 |
上記にかかる、通所のための経費 | (日額)280円 |