○玉野市障害者生活支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活上必要な訓練指導などを行うことにより、生活の質の向上を図り、もって障害者等の社会復帰の促進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の運営は社会福祉法人等に委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 生活訓練等事業 障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行う事業

(2) 福祉機器リサイクル事業 不要になった福祉機器について、これを必要とする他の障害者等に斡旋する事業

(3) その他市長が必要と認めた事業

(対象者)

第4条 障害者等であって、日常生活上必要な訓練指導などが必要と認められる者とする。

(費用の負担)

第5条 事業の実施に要する費用は、実施主体の負担とし、利用料は無料とする。ただし、教材費、交通費等の費用については、利用者の負担とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(関係要綱の廃止)

2 玉野市福祉機器リサイクル事業実施要綱(平成12年玉野市告示第96号)は、廃止する。

玉野市障害者生活支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第114号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第114号