○玉野市障害者生活支援事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第114号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活上必要な訓練指導などを行うことにより、生活の質の向上を図り、もって障害者等の社会復帰の促進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の運営は社会福祉法人等に委託できるものとする。
(事業の内容)
第3条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 生活訓練等事業 障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行う事業
(2) 福祉機器リサイクル事業 不要になった福祉機器について、これを必要とする他の障害者等に斡旋する事業
(3) その他市長が必要と認めた事業
(対象者)
第4条 障害者等であって、日常生活上必要な訓練指導などが必要と認められる者とする。
(費用の負担)
第5条 事業の実施に要する費用は、実施主体の負担とし、利用料は無料とする。ただし、教材費、交通費等の費用については、利用者の負担とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(関係要綱の廃止)
2 玉野市福祉機器リサイクル事業実施要綱(平成12年玉野市告示第96号)は、廃止する。