○玉野市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族等の一時的な休息を目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) タイムケア型事業 主に監護者の就労等を支援するために、障害児の放課後等の見守りや日常生活に関する簡易な指導、レクレーションなど社会に適応するための訓練等を行う事業

(2) 日中型事業 障害者(児)に活動の場を提供し、見守りや日常生活に関する簡易な指導、レクレーションなど社会に適応するための訓練等を行う事業

(一部改正〔平成22年告示97号〕)

(対象者)

第4条 日中において監護する者がいないことにより、一時的に見守り等の支援が必要と認められる障害者等とする。

2 医療型事業については、遷延性意識障害者(児)及び重症心身障害者(児)とする。

(事業実施者)

第5条 事業の実施者は、必要に応じて、食事提供及び送迎サービスを行うこととする。

2 居宅介護サービスその他の障害福祉サービス等を利用している時間は、この事業は利用できないものとする。

(費用の負担)

第6条 この事業の利用者は、別表に定める費用の額の100分の10を事業実施者へ支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する者については、無料とする。

2 市長は、前項の費用の100分の90(生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する者については、100分100)を事業実施者に支払うものとする。

3 事業実施者は、前項の規定による費用の請求を事業を実施した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

4 市長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。

5 この事業における食事提供等に要した費用については、利用者が負担するものとする。

(一部改正〔平成23年告示78号〕)

(設備等)

第7条 事業を実施する施設は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等の社会資源を活用し、活動に必要なスペースを確保していると認められる場所とする。

2 障害者等に対するケアが適切に行える設備を設けることとする。

3 利用定員及び職員等の配置については、適切なサービスが行えるように配慮したものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の規定にかかわらず、別途、市長が別に定める額により事業を委託できるものとする。

(平成22年3月29日告示第97号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第78号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔平成22年告示97号・23年78号〕)

種別

費用額

タイムケア型





事業実施時間

金額


区分A (区分5、6相当の者)

1時間 1,300円


区分B (区分3、4相当の者)

1時間 1,100円


区分C (区分2相当以下の者)

1時間 900円


1時間単位を基本とし、次の1時間を計上するには、その時間帯において15分以上事業実施が必要とする。

加算 送迎加算(片道) 300円

日中型





事業実施時間

金額


4時間以下

4時間超

区分A (区分5、6相当の者)

3,000円

4,400円

区分B (区分3、4相当の者)

2,700円

4,000円

区分C (区分2相当以下の者)

2,300円

3,500円


加算 送迎加算(片道) 400円

玉野市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第115号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第115号
平成22年3月29日 告示第97号
平成23年3月31日 告示第78号