○玉野市障害者生活サポート事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく介護給付費等支給決定のできない障害者(以下「非該当者」という。)について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示149号〕)

(実施主体)

第2条 実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の一部又は全部を社会福祉法人等に委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 非該当者に対し、居宅介護従事者等を居宅に派遣し、必要な生活支援又は家事援助等を行うものとする。

(対象者)

第4条 非該当者であって、日常生活に関する支援を行わなければ生活に支障があると認められる者とする。

(事業実施者)

第5条 法第36条第1項の規定により、指定を受けた居宅介護事業者(以下「事業実施者」という。)とする。

2 事業実施者は、利用者の状態に応じ、自立訓練等の他の福祉サービスを活用するための調整等の実施に努めるものとする。

3 事業実施者は、利用者への支援の必要性の変化に応じたサービス提供を行い、自立生活への助長に努めるものとする。

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、法第29条第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定された費用の額とする。

2 この事業の利用者は、前項に定める費用の額の100分の10を事業実施者へ支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する者については、無料とする。

3 市長は、第1項に定める費用の100分の90(生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する者については、100分の100)を事業実施者に支払うものとする。

4 事業実施者は、前項の規定による費用の請求を事業を実施した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

5 市長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。

(一部改正〔平成23年告示79号〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第79号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第149号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

玉野市障害者生活サポート事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第116号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第116号
平成23年3月31日 告示第79号
平成25年3月29日 告示第149号