○玉野市障害者社会参加促進事業等実施要綱

平成19年3月30日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の運営は社会福祉法人等に委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 障害者等の体力増強、交流、余暇活動等、また、障害者スポーツを普及するため、各種障害者スポーツ大会を開催する事業

(2) 芸術・文化講座開催等事業 障害者等の芸術・文化活動を推進するため、障害者等の作品展等の発表の場を設ける事業

(3) 声の広報等発行事業 文字による情報入手が困難な障害者等のために、音訳その他障害者等にわかりやすい方法により、市広報紙、障害者関係事業の紹介、生活情報、その他地域生活上の必要な情報を定期的に提供する事業

(4) 奉仕員養成研修事業 聴覚障害者等との交流活動の促進、市広報活動など支援者として期待される手話奉仕員、要約筆記奉仕員、朗読奉仕員等の養成研修を実施する事業

(5) 自動車運転免許取得・改造助成等事業 障害者が自動車の運転免許を取得、障害者本人が運転するための自動車の改造及び移動が困難な障害者の介護者用自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業

(6) その他、市長が必要と認めた事業

(費用の負担)

第4条 事業の実施に要する費用は、実施主体の負担とし、利用料は無料とする。ただし、教材費、テキスト等の費用については、受講する者の負担とする。

2 自動車運転免許取得・改造助成等事業の助成については、玉野市自動車運転免許取得・改造費等補助金交付要綱(平成19年玉野市告示第118号)によるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

玉野市障害者社会参加促進事業等実施要綱

平成19年3月30日 告示第117号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第117号