○玉野市障害者自動車運転免許取得・改造費等補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第118号
(目的)
第1条 この要綱は、外出及び就労等を容易にするため、自動車運転免許取得及び自動車改造が必要な障害者に、予算の範囲内において、その免許取得及び改造に要する費用の一部を助成することにより、障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、玉野市とする。
(事業の内容)
第3条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 自動車運転免許取得事業 免許の取得により、就労等社会参加が見込まれる者に対して、免許取得に要する費用の一部を助成する事業
(2) 本人用自動車改造助成事業 自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造することにより、就労等社会参加が見込まれる者に対して、自動車改造に要する費用の一部を助成する事業
(3) 介護用自動車改造助成事業 介護者の運転する自動車について、障害者が安全に乗降でき、かつ、車いす等を固定できるように必要な装備を設ける改造(障害者等が安全に乗降でき、かつ、車いす等を固定できるように必要な装備を設けている自動車(以下「改造自動車」という。)を購入する場合を含む。)で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する道路運送車両の保安基準に適合した改造をすることにより、外出活動等が見込まれる者に対して、自動車改造に要する費用の一部を助成する事業
(対象者)
第4条 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けており、市内に居住し、市税等の滞納がない世帯に属する障害者で、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 自動車運転免許取得事業
ア 障害者であって、就労等社会参加に伴い免許を取得する必要がある者
(2) 本人用自動車改造助成事業
ア 上肢、下肢又は体幹機能の障害者であって就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
イ 障害者の属する世帯の前年(1月から6月までは前々年)の所得税額が、10万円以下であること。
(3) 介護用自動車改造助成事業
ア 重度の障害者であって、車いす、ストレッチャー、その他の歩行補助用具(以下「車いす等」という。)を使用しなければ移動が困難な状態が継続すると認められる者
イ 自動車を現に所有し、又は新たに購入しようとする者で、自動車の改造の必要があると認められた者
ウ 障害者の属する世帯の前年(1月から6月までは前々年)の所得税額が、10万円以下であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、以下のとおりとする。ただし、各号により、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 自動車運転免許取得事業
ア 免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする
(2) 本人用自動車改造助成事業
ア 操向装置及び駆動装置等の改造に直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とする
(3) 介護用自動車改造助成事業
ア 自動車の改造に要する費用(改造自動車を購入する場合については、その改造に係る費用)の5分の3以内とする。ただし、30万円を限度とする
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 自動車運転免許取得事業
ア 身体障害者手帳又は療育手帳
イ その他市長が指示する書類
(2) 本人用自動車改造助成事業
ア 身体障害者手帳又は療育手帳
イ 自動車の改造見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの。)
ウ 運転免許証の写し
エ 自動車検査証その他所有を確認できる書類(改造自動車を購入する場合を除く。)
オ 所定の所得税課税所得金額証明書
カ その他市長が指示する書類
(3) 介護用自動車改造助成事業
ア 身体障害者手帳又は療育手帳
イ 自動車の改造見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの。)
ウ 介護者の運転免許証の写し
エ 自動車の改造計画書(改造図面又は購入自動車のカタログをいう。)
オ 自動車検査証その他所有を確認できる書類(改造自動車を購入する場合を除く。)
カ 所定の所得税課税所得金額証明書
キ その他市長が指示する書類
(交付決定)
第7条 市長は前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の適否を決定し、所定の通知書により通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(変更等の承認)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた自動車免許取得及び自動車の改造(以下「補助事業」という。)の内容その他申請に係る事項を変更しようとするとき又は当該補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、所定の承認申請書により市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに所定の実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自動車運転免許取得事業
ア 自動車教習所の領収書及び自動車運転免許証の写し
(2) 本人用自動車改造助成事業
ア 自動車検査証の写し
イ 改造部分及び自動車登録番号の識別可能な写真
ウ 改造を行った業者の領収書又は請求書等
(3) 介護用自動車改造助成事業
ア 自動車検査証の写し
イ 改造部分及び自動車登録番号の識別可能な写真
ウ 改造を行った業者の領収書又は請求書等
(補助金の確定及び交付)
第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助事業者の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(対象除外者)
第11条 第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、交付決定の日から起算して10年間は、この要綱の補助対象者から除外するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業完了前に重度心身障害者の身体状況が、第2条第1号に規定する状態でなくなったとき。
(2) 補助事業完了前に重度心身障害者が死亡し、又は市外へ転出したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか偽り又は不正の行為があると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の取消しを決定したときは、所定の通知書により通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(関係要綱の廃止)
2 玉野市重度心身障害者介護用自動車改造費補助金交付要綱(平成11年玉野市告示第83号)は、廃止する。
附則(平成19年9月28日告示第232号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。