○玉野市障害者就労相談支援事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の就労機会の拡大を図るとともに、障害者が安心して働き続けられるよう、就労面と生活面の支援を一体的に提供する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者の自立と社会参加を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、玉野市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託できるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、別表に掲げるとおりとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一般就労を希望する15歳以上の者

(2) 福祉施設、小規模作業所等の福祉的就労に就いている者で事業所等への一般就労を希望するもの

(3) 事業所等に在職している者

(コーディネーターの配置)

第5条 事業を効果的かつ効率的に運営するため、障害者の就労面及び生活面の支援を担当する就労支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を2人以上配置する。

2 前項の規定により配置するコーディネーターのうち、1人以上は社会福祉士で障害者の就労支援及び生活支援に関する相当の知識及び経験を持つものをもって充てるものとし、常勤の者を専従で配置する。

(事業従事者の責務)

第6条 事業に従事する者(以下「職員」という。)は、利用者及びその家族のプライバシーに配慮するとともに、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。

2 職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、就労支援技術及び生活支援技術の向上を図るための自己研さんに努めなければならない。

(費用の負担)

第7条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、交通費等の費用については、利用者の負担とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

内容

就労面の支援

職業相談

利用者及び家族、事業主等からの就労全般に係る相談に応じること。

就業準備支援

利用者の適性及び能力を把握し、就労意欲並びに職業能力を高める等の就職に向けた支援を行うこと。

職場開拓

公共職業安定所への同行、独自の職場開拓等により、利用者の求職活動を支援すること。

職場実習支援

職場実習に際して、通勤援助、実習先での職務分析及び実務援助並びに事業主等に理解を求める等、職場環境の調整等の支援を行うこと。

職場定着支援

利用者の就労時の労働契約の締結又は継続的就労の支援を行うとともに、職場内でのトラブル予防及び解決に向けた利用者、家族、事業主等への必要な助言及び調整を行うこと。

離職時の調整及び離職後の支援

利用者の離職時における事業主との調整及び諸手続きに関する支援のほか、離職後の生活設計等の相談又は就労再チャレンジに向けた支援を行うこと。

生活面の支援

日常生活の支援

利用者の出勤準備、通勤、就業、休暇、食事等の日常生活のリズムを調整し、かつ、健康管理、金銭管理等に関する相談及び助言を行うこと。

職業生活継続支援

就職前後の利用者の不安及び悩みを解消するためのカウンセリング、家族又は職場の同僚との対人関係に関する相談若しくは調整のほか、単身生活を希望する者に対する住居の確保、年金等の申請、福祉サービス等の利用支援を行うこと。

社会生活支援

利用者の就業後の休日等の過ごし方及び金銭の使い方を助言し、買物、娯楽、趣味、スポーツ、文化、旅行、地域交流等の多様な活動への参加を促すことで利用者の自主的活動等の育成及び支援を図ること。

将来設計、自己決定支援

利用者が働きながら目指す独立自活の支援、結婚、出産、育児等の将来設計に関する相談、自己選択又は自己決定の支援を行うこと。

その他の支援

関連機関及び協力機関とのネットワーク形成

事業が効果的かつ円滑に行われるよう、ハローワーク、障害者職業センター、作業所、事業所、事業者団体、障害者団体、学校、保健所、地域の関係機関等、相互の情報交換及び連携を図り、地域における障害者就労相談支援のネットワークの整備に努めること。

地域開拓促進コーディネート業務

福祉施設等における就労希望者の積極的な掘り起こしを行うとともに、施設等の経営者、親、障害者本人に対する一般就労への働きかけ及び意識改革を目的とした活動を行うこと。また、障害者雇用に取り組む企業への継続的な助言及び支援、障害者雇用に取り組もうとする職場の新規開拓を行うこと。

玉野市障害者就労相談支援事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第101号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第101号