○玉野市障害者雇用ネットワーク連絡協議会設置要綱
平成27年2月13日
告示第29号
(設置及び目的)
第1条 この要綱は、行政その他の関係機関が連携、調整を円滑に行い、障害者の雇用を促進することを目的に、玉野市障害者雇用ネットワーク連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事務について所掌する。
(1) 障害者の雇用に関する関係機関の取組みや課題等の共有
(2) 障害者の雇用促進のための施策・事業についての検討
(3) 前号で検討した施策・事業の着実な推進
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 連絡協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 企業関係者
(2) 福祉関係者
(3) 就労支援機関関係者
(4) 教育機関関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
2 連絡協議会の会長に福祉政策課長を充て、副会長は会長が指名する。
(会議)
第4条 連絡協議会は、会長が必要に応じて招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 連絡協議会の事務局は、玉野市障害者就労支援センターに置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。