○玉野市障害者雇用ネットワーク連絡協議会設置要綱

平成27年2月13日

告示第29号

(設置及び目的)

第1条 この要綱は、行政その他の関係機関が連携、調整を円滑に行い、障害者の雇用を促進することを目的に、玉野市障害者雇用ネットワーク連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる事務について所掌する。

(1) 障害者の雇用に関する関係機関の取組みや課題等の共有

(2) 障害者の雇用促進のための施策・事業についての検討

(3) 前号で検討した施策・事業の着実な推進

(4) その他第1条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 連絡協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 企業関係者

(2) 福祉関係者

(3) 就労支援機関関係者

(4) 教育機関関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

2 連絡協議会の会長に福祉政策課長を充て、副会長は会長が指名する。

(会議)

第4条 連絡協議会は、会長が必要に応じて招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 連絡協議会の事務局は、玉野市障害者就労支援センターに置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市障害者雇用ネットワーク連絡協議会設置要綱

平成27年2月13日 告示第29号

(平成27年2月13日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成27年2月13日 告示第29号