○玉野市身体障害者福祉法施行細則

平成6年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長は、所定の身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、所定の執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所の長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、所定の判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、所定の判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

第5条 福祉事務所の長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、所定の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 施行規則第6条第2項及び第12条の2の規定による保健所長への通知は、所定の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 福祉事務所の長は、所定の身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 施行規則第12条の4第3項の規定による岡山県知事(以下「県知事」という。)への通知は、所定の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第9条 福祉事務所の長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所の長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、所定の入所依頼・委託決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、所定の施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所の長は、法第18条第4項第3号に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、所定の入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 福祉事務所の長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、所定の入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、所定の措置解除通知書を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第10条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を、福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 福祉事務所の長は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、所定の調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

3 福祉事務所の長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、所定の却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、所定の更生医療方針変更・期間延長申請書を福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた福祉事務所の長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、所定の更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関に交付するとともに、所定の更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(看護等の承認の手続)

第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、所定の看護等承認申請書を福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 前項に規定する看護等承認申請書の提出を受けた福祉事務所の長は、看護等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、所定の看護等承認書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された看護等に要する費用の請求は、所定の看護費等請求書によるものとする。

4 第10条第3項の規定は、第1項の規定による看護等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第13条 福祉事務所の長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての所定の更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第14条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を福祉事務所の長に提出しなければならない。

2 福祉事務所の長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、所定の補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。

3 福祉事務所の長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、所定の補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

4 第10条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(補装具の基準外交付)

第15条 福祉事務所の長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、昭和48年6月厚生省告示第171号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によることができないときは、所定の補装具基準外交付協議書により、県知事を経由して厚生労働大臣に協議しなければならない。

(関係帳簿)

第16条 福祉事務所の長は、所定の更生医療給付申請決定簿及び所定の補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 福祉事務所の長は、前項の徴収額を、所定の費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(様式に関する経過規定)

2 この規則の施行の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成8年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月15日規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

徴収基準額表

(平成5年4月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

玉野市身体障害者福祉法施行細則

平成6年4月1日 規則第7号

(平成14年3月29日施行)