○玉野市身体障害者相談員設置要綱
平成18年6月29日
告示第136号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の定めるところにより、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)が、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、社会福祉事務所長から推薦のあった相談員候補者又は現に相談員である者のうち適当と認められる者に対して、第4条に掲げる業務を委託するものとする。
(推薦)
第3条 社会福祉事務所長は、相談員候補者を推薦する場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認める者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員の業務は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する住民の意識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うにあたっては、行政機関、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は1年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(遵守事項)
第8条 相談員は、次の各号に掲げる事項について遵守するものとする。
(1) 相談員は、その業務を行うにあたっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(2) 相談員は、その業務を行うにあたって相談員であることを証明する証票を携行するものとする。
(3) 相談員は、年1回以上の研修を受けるものとする。
(4) 相談員は、この事業を行うため、ケース記録その他の帳簿を整備するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。