○身体障害者福祉法第38条による費用徴収規則

昭和61年11月5日

規則第32号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による法第18条の措置に要する費用の徴収については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年規則18号〕)

(入所者等に係る費用徴収月額)

第2条 法第18条第2項の規定により措置されている者(国の設置する身体障害者更生援護施設に入所している者を除く。以下「入所者等」という。)は、別表第1に定めるところにより、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。ただし、入所者等のうち、通所する者にあっては、同表に定める費用徴収月額の2分の1の額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 前項の規定による入所者等の費用徴収月額が、その月における当該入所者等に係る措置費の支弁額(法第35条第3号に規定する費用のうち、一般事務費と一般生活費(地区別冬期加算を除く。)との合算額をいう。以下同じ。)を超える場合における前項の規定による費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所(第7条第2項において「病院等」という。)に入院している入所者等で、その者の入院に要する経費を勘案して当該措置に要する費用の全部又は一部を納入させることが適当でないと認めるものは、当該入院の期間については、当該費用の全部又は一部を免除することができるものとする。

(一部改正〔平成24年規則17号・25年18号〕)

(扶養義務者に係る費用徴収月額)

第3条 入所者等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者及び配偶者のうち、所長が主たる扶養義務者と認めたものをいう。以下同じ。)は、別表第2に定めるところにより、当該入所者等の措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。ただし、入所者等のうち、通所する者の扶養義務者にあっては、同表に定める費用徴収月額の2分の1の額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 第2条の規定による入所者等の費用徴収月額と前項の規定による当該入所者等の扶養義務者の費用徴収月額との合算額が、その月における当該入所者等に係る措置費の支弁額を超える場合における前項の規定による扶養義務者の費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず、当該支弁額から当該入所者等の費用徴収月額を控除して得た額とする。

3 扶養義務者は、2人以上の入所者等の扶養義務者として費用を徴収されるときは、第1項の規定にかかわらず、最初に措置された入所者等以外の入所者等の措置に要する費用を納付することを要しない。

4 扶養義務者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する法律(法を除く。)に基づき施設への入所等の措置をされている者の扶養義務者として、既に当該措置に要する費用(以下この項において「既納額」という。)を徴収されているときは、第1項の規定による費用徴収月額は、同項の規定にかかわらず、同項又は第2項の規定による費用徴収月額から既納額を控除した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成25年規則18号〕)

(収入申告)

第4条 入所者等は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置申請時に)、所定の収入申告書を所長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。

(費用徴収月額の決定)

第5条 所長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて毎年度当初(新たに措置されるものにあっては措置決定時に)、入所者等及び扶養義務者の費用徴収月額を決定する。

2 所長は、前項の規定により費用徴収月額を決定したときは、所定の身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書により、入所者等及び扶養義務者に通知するものとする。

(費用徴収月額の変更)

第6条 所長は、費用徴収月額の決定後において入所者等又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、入所者等又は扶養義務者の費用負担能力に対してその費用徴収月額が著しく過重な負担になると認めるときは、費用徴収月額又は扶養義務者を変更することができる。この場合において、入所者等の費用徴収月額の変更については、第3条第2項の規定は適用しない。

(1) 費用徴収月額の決定の基礎となった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。

(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。

2 前項の規定による費用徴収月額の変更を受けようとする者は、所定の費用徴収月額変更申請書を所長に提出しなければならない。

3 第4条ただし書及び前条の規定は、費用徴収月額を変更する場合に準用する。

(費用徴収月額の日割り計算)

第7条 月の中途において、法第18条第2項の規定により措置(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託を除く。)を開始され、又は廃止された日の属する月の分の費用徴収月額は、第2条前条及び第3条前条の規定による費用徴収月額に当該月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは当該端数を切り捨てるものとする。

2 前項の規定は、第2条第3項の規定を受ける入所者等が月の中途において病院等に入院し、又は退院した日の属する月の分の費用徴収月額について準用する。

(一部改正〔平成25年規則18号〕)

(徴収金の納入期限)

第8条 この規則による徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

(台帳の作成)

第9条 所長は、入所者等及び扶養義務者について所定の費用徴収関係台帳を作成しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和63年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)



2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て)

備考

1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円


身体障害者療護施設

90,000円

90,000円


ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。





施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円


ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

身体障害者福祉法第38条による費用徴収規則

昭和61年11月5日 規則第32号

(平成25年4月1日施行)