○玉野市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年9月25日

規則第23号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定依頼)

第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第13条第2項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、所定の判定依頼書を更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)に送付するとともに、判定を行う日時及び場所を当該知的障害者の保護者に所定の通知書により通知しなければならない。

(入所の措置)

第3条 法第16条第1項第2号の規定による知的障害者援護施設(以下「施設」という。)又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所による援護又は援護の委託(以下この条において「入所の措置」という。)を受けることを希望する知的障害者又はその保護者は、所定の入所申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 当該知的障害者に係る所定の健康診断書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、入所の措置を決定したときは所定の入所措置決定通知書を、前項の規定による申請を却下したときは却下決定通知書を、当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。

3 市長は、入所の措置を解除するときは、所定の入所措置解除通知書を当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。

(職親への委託)

第4条 職親に援護の委託を希望する知的障害者又はその保護者は、所定の知的障害者職親委託申込書を市長に提出するものとする。

2 市長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは所定の職親委託決定通知書を、委託の申請を却下したときは却下決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。

3 市長は、職親への援護の委託を廃止するときは、所定の職親委託廃止通知書を当該知的障害者又はその保護者に交付しなければならない。

(職親の申込み)

第5条 施行規則第3条第1項に規定する職親になることの希望の申出は、所定の知的障害者職親委託申込書を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申出をした者について、職親とすることを適当と認めたときは職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めたときは職親申込不承認通知書を、当該申出をした者に交付しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第6条 所長は、所定の知的障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(入所者指導台帳)

第7条 知的障害者の援護の委託を受けている施設の長は、入所者について入所者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

玉野市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年9月25日 規則第23号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和62年9月25日 規則第23号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第16号