○玉野市知的障害者相談員設置要綱
平成18年6月29日
告示第137号
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の定めるところにより、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑な遂行及び市民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、社会福祉事務所長から推薦のあった相談員候補者又は現に相談員である者のうち適当と認められる者に対して、担当地区を定めて、第4条に掲げる業務を委託するものとする。
(推薦)
第3条 社会福祉事務所長は、相談員候補者を推薦する場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認める者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員の業務は、次のとおりとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(県民局、社会福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うにあたっては、行政機関、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は1年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(遵守事項)
第8条 相談員は、次の各号に掲げる事項について遵守するものとする。
(1) 相談員は、その業務を行うにあたっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(2) 相談員は、その業務を行うにあたって相談員であることを証明する証票を携行するものとする。
(3) 相談員は、年1回以上の研修を受けるものとする。
(4) 相談員は、この事業を行うため、ケース記録その他の帳簿を整備するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。