○玉野市福祉ホーム事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第5項の規定に基づく地域生活支援事業として、現に住居を求めている障害者に対し、居室その他の設備の提供を行い、日常生活に必要な便宜を供与する事業(以下「福祉ホーム事業」という。)を実施することにより、障害者の自立生活を促進することを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示149号・令和6年36号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「福祉ホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に定める要件を満たしたものをいう。

(一部改正〔平成25年告示149号〕)

(実施主体)

第3条 実施主体は、玉野市とする。

2 市は、福祉ホーム事業の実施を適切に行うことができると認める社会福祉法人等に事業運営を委託するものとする。

(対象者)

第4条 福祉ホーム事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者とする。ただし、常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。

(委託料)

第5条 市長は、1人当たり月額23,000円を委託料として福祉ホーム事業を受託した社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)に支払うものとする。ただし、対象者が月の途中に入所又は退所したときは、月の在籍日数で按分した額(1,000円未満の端数は切上げ)を支払うものとする。

2 事業受託者は、前項の規定による費用の請求を事業を実施した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の請求があったときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第149号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日告示第36号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市福祉ホーム事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第115号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第115号
平成25年3月29日 告示第149号
令和6年3月11日 告示第36号