○玉野市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年7月18日
規則第34号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年玉野市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者の氏名、性別、生年月日
(2) 死亡の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、玉野市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名、性別、生年月日、住所
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し又は疾病にかかった他の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の所定の診断書を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した所定の災害援護資金借入申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名、生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする申込書にあっては、医師の診断書
(2) 被災の日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(調書)
第7条 市長は、申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討し、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、所定の災害援護資金貸付決定通知書を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、所定の災害援護資金貸付不承認決定通知書を借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第9条 災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに保証人の連署した所定の災害援護資金借用書(以下「借用書」という。)に、借受人及び保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(資金の交付)
第10条 市長は、借用書と引換えに資金を交付するものとする。
(借用書等の返還)
第11条 市長は、借受人が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、所定の繰上償還申出書を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、所定の償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、所定の償還金支払猶予承認通知書を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨を決定したときは、所定の償還金支払猶予不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、所定の違約金支払免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払免除を認める旨を決定したときは、所定の違約金支払免除承認通知書を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、所定の違約金支払免除不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、所定の災害援護資金償還免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 災害援護資金償還免除申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて資金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、所定の災害援護資金償還免除承認通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、所定の災害援護資金償還免除不承認通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(一部改正〔令和元年規則32号〕)
(督促)
第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に変更を生じたときは、借受人は、速やかにその旨を市長に、所定の氏名等変更届を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和58年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。