○玉野市災害見舞金等給付規則

昭和48年3月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、災害が発生した際その災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の適用がない場合に被災した市民に対し、見舞金等を給付して応急的な救助を行い、被災者及びその遺族を慰謝激励することを目的とする。

(災害の範囲)

第2条 この規則において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、火災、土砂くずれ、地震、津波、落雷等により生ずる被害及びこれに準ずると市長が認めたものをいう。

(災害見舞金等の種類)

第3条 この規則により給付する災害見舞金等は、災害見舞金及び弔慰金の2種類とする。

(災害見舞金等の額)

第4条 災害見舞金等の給付額は、別表のとおりとする。

2 災害の程度については、市長の認定によるものとする。

3 弔慰金は、死亡者の遺族に給付する。ただし、弔慰金の給付について遺族がない場合又は不明の場合は、葬祭を行う者に給付する。

4 弔慰金を給付する遺族の範囲及び順位については、玉野市職員の退職手当に関する条例(平成18年玉野市条例第13号)第25条の例による。

(災害見舞金等を給付しない場合)

第5条 災害の際被害者又は関係者に故意又は重大な過失があったと認められるときは、災害見舞金等を給付しない。

2 玉野市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年玉野市条例第53号)に基づく災害弔慰金の支給を受けた者については、弔慰金を給付しない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年7月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和51年10月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月8日から適用する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月2日規則第3号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の玉野市災害見舞金等給付規則の別表の規定は、この規則の施行の日以後に発生した災害から適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月24日規則第8号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

災害見舞金、弔慰金の額

災害の程度

単位

金額

家屋を所有し、かつ、居住している者

居住者

家屋所有者

住家の全壊又は全焼の場合

1世帯

50,000円

30,000円

20,000円

準世帯

(1人)


10,000円


住家の半壊又は半焼の場合

1世帯

25,000円

15,000円

10,000円

準世帯

(1人)


5,000円


負傷した場合

1人

20,000円

死亡した場合

1人

死亡者が災害弔慰金を受ける遺族の生計を主として維持していた場合 100,000円

その他の場合 50,000円

玉野市災害見舞金等給付規則

昭和48年3月27日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第6節 災害援助
沿革情報
昭和48年3月27日 規則第7号
昭和49年7月18日 規則第35号
昭和51年10月2日 規則第20号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成4年3月2日 規則第3号
平成18年3月24日 規則第8号