○玉野市災害見舞金等給付事務取扱要綱
昭和48年3月27日
訓令第2号
第1条 玉野市災害見舞金等給付規則(昭和48年玉野市規則第7号)別表に規定する用語のうち次に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 世帯 同一の住家に居住し、生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(2) 準世帯 学校工場等の寄宿舎、寮、下宿その他これに類する施設等に宿泊する者で協同生活を営み各個人の生計の独立性が認められないものをいう。
(3) 住家の全壊又は全焼 住家の延面積の70パーセント以上が損壊又は焼失したものをいう。
(4) 住家の半壊又は半焼 住家の延面積の20パーセント以上70パーセント未満が損壊、焼失又は床上浸水したものをいう。
(5) 負傷 当該災害が原因で負傷し、医師の診断により全治に1か月以上を要する傷害をいう。
(6) 死亡 当該災害が原因の死亡をいう。
第2条 災害見舞金等は、被災者の状況を調査し、確認のうえ所定の災害状況確認書を作成し、審査のうえ給付する。
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月2日訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年9月8日から適用する。
附則(昭和63年12月28日訓令第13号)
この要綱は、訓令の日から施行する。