○玉野市市民活動災害補償規則

平成14年3月29日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、市民活動者及び市民活動団体が行う市民活動中の事故について、玉野市市民活動災害補償保険(以下「市民活動保険」という。)によりその活動を保障することによって、市民活動の健全な発展を図るとともに地域社会の振興に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成29年規則19号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 市民活動団体が玉野市内で自主的かつ計画的に行う地域社会活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、学習指導活動、学習支援活動等で、公益性のある活動をいう。ただし、政治又は宗教に係る活動、営利を目的とする活動、対価(実費弁償を除く。)を得て行う活動、職業として行う活動、自助、趣味又は懇親を目的とした活動、学校管理下の活動及び企業内の活動を除く。

(2) 市民活動者 市民活動に直接参加する者(付添人を含む。)、市民活動の計画立案及び運営に従事する市民活動団体の構成員又はその補助員をいう。

(3) 市民活動団体 主として玉野市民で構成し、かつ、活動の拠点が玉野市内にある団体であって、自発的かつ自由意思のもとに、社会、地域奉仕等を目的とした計画的な活動を行っている自主的に組織された団体をいう。ただし、政治、宗教又は営利を目的とした団体及びこれに類する団体を除く。

(一部改正〔平成29年規則19号・31年12号〕)

(保険契約)

第3条 市は、市民活動保険を損害保険会社(以下「保険会社」という。)と保険契約を締結することにより実施する。

(一部改正〔平成29年規則19号〕)

(保険の構成)

第4条 市民活動保険は、賠償責任保険と傷害保険により構成する。

(一部改正〔平成29年規則19号〕)

(保険対象事故)

第5条 市民活動保険の対象となる事故は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 損害賠償責任事故 市民活動中に市民活動者又は市民活動団体の過失により、第三者の生命、身体又は財物に損害を与え、当該市民活動者又は市民活動団体が法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。

(2) 傷害事故 市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で市民活動者が死亡し、負傷し、又は特定疾病(日射病、熱中症(熱射病)、脱水症及び病原性大腸菌O―157等による細菌性食中毒をいう。以下同じ。)を発症した事故をいう。

(一部改正〔平成29年規則19号・30年10号・31年12号〕)

(適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事故又は傷害については、市民活動保険の対象としない。

(1) 損害賠償責任事故の場合

 玉野市域外で発生した事故(市内で行う活動の準備等の活動のうち、市外で生じた事故を除く。)

 宿泊を伴うもの

 市民活動者の故意による事故

 市民活動者の3親等内の血族又は2親等内の姻族に対する事故

 市民活動者又は市民活動団体が所有し、使用し、又は管理する車両若しくは動物による事故

 戦争、内乱、労働争議又は騒じょうによって生じたもの

 地震、津波、洪水その他これに類する自然現象によって生じたもの

 危険な活動による事故

 往復途上も含め、自動車等による道路交通事故

 その他賠償責任保険普通保険約款等に対象としない旨定める事故

(2) 傷害事故の場合

 玉野市域外で発生した事故(市内で行う活動の準備等の活動のうち、市外で生じた事故を除く。)

 宿泊を伴うもの

 市民活動者の故意による事故

 市民活動者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

 市民活動者の無資格運転又は酒酔い運転による事故

 市民活動者の脳疾患、疾病(特定疾病を除く。)又は心神喪失による事故

 戦争、暴動、内乱によるもの

 地震、噴火、津波によるもの

 危険な活動による事故

 他覚症状のないむち打ち症又は腰痛

 往復途上も含め、自動車等による道路交通事故

 その他傷害保険普通保険約款等に対象としない旨定める事故

(一部改正〔平成29年規則19号・31年12号〕)

(損害賠償責任事故の損害範囲及びてん補限度額)

第7条 損害賠償責任保険の損害範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被害者に対する損害賠償金

(2) 被害者に対する応急手当、救急処置等の費用

(3) 訴訟になった場合の訴訟費用及び弁護士の報酬等の訴訟費用

2 賠償責任保険のてん補限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体賠償 1人につき1億円又は1事故につき5億円のいずれか低い方の額

(2) 財物賠償 1事故につき500万円

(3) 保管物賠償 1事故につき300万円

3 前項第3号に規定する事故については、免責金額を5,000円とし、保険契約期間中の支払限度額は300万円とする。

(一部改正〔平成28年規則6号・29年19号・31年12号〕)

(傷害事故の死亡保険金)

第8条 市民活動者が傷害事故に起因して当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対して死亡保険金として1人につき500万円を支払うものとする。

(一部改正〔平成28年規則6号・29年19号〕)

(傷害事故の後遺障害保険金)

第9条 市民活動者が傷害事故に起因して、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対し後遺障害保険金を支払うものとする。

2 後遺障害保険金は一時金とし、その額は後遺障害の程度により500万円に傷害保険普通保険約款に定める割合を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成28年規則6号・29年19号〕)

(傷害事故の入院保険金、通院保険金及び手術保険金)

第10条 市民活動者が、市民活動中の事故に起因して負傷した場合には、その者に対し入院保険金、通院保険金又は手術保険金を支払うものとする。

2 入院保険金及び通院保険金は、入院又は通院による治療に要した日数1日につき次に掲げる額とする。

(1) 入院保険金 事故の日から180日までの間を限度として、日額3,000円

(2) 通院保険金 事故の日から180日までの間において90日を限度として、日額2,000円

3 手術保険金は、入院して手術を受けた場合、入院保険金額に傷害保険普通保険約款に定める割合を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成28年規則6号・29年19号〕)

(事故報告)

第11条 市民活動者は、市民活動中に事故が発生したときは、速やかに所定の玉野市市民活動事故報告書(以下「事故報告書」という。)により市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則19号〕)

(事故の判定)

第12条 市長は、前条に規定する事故報告書が提出された場合において、事故の事実関係を審査する必要があると認めたときは、判定委員会に諮るものとする。

2 市長は、判定委員会の判定に基づき、当該事故が市民活動中の事故と認定した場合には、前条の規定により提出された事故報告書を保険会社に送付するものとする。

(一部改正〔平成29年規則19号〕)

(保険金の請求)

第13条 損害賠償責任事故に係る保険金の請求は、市民活動者又は市民活動団体が保険会社に、当該保険会社が指定する請求書を提出して行うものとする。

2 傷害事故に係る保険金の請求は、傷害を受けた市民活動者(当該市民活動者が死亡した場合にあっては、その法定相続人)が保険会社に、当該保険会社が指定する請求書を提出して行うものとする。

(一部改正〔平成29年規則19号・31年12号〕)

(市が依頼する事業に関する特例)

第14条 この規則は、市が依頼した事業又は活動で無報酬(実費弁償を除く。)で参加する者について準用する。

(一部改正〔平成29年規則19号〕)

(庶務)

第15条 この規則に定める事項は、総務部協働推進課において処理する。

(一部改正〔平成23年規則14号・29年19号〕)

(準用規定)

第16条 この規則に定めるもののほか、市民活動災害補償保険については、賠償責任保険普通保険約款、傷害保険普通保険約款等の規定を準用する。

(一部改正〔平成29年規則19号〕)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年規則19号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行し、この規則の施行日以降の市民活動から適用する。

(平成17年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市市民活動災害補償規則の規定は、施行日以後の市民活動に係る市民活動保険について適用し、施行日前の市民活動に係る市民活動保険については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市市民活動災害補償規則の規定は、施行日以後の保険対象事故について適用し、施行日前の保険対象事故については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市市民活動災害補償規則の規定は、施行日以後の保険対象事故について適用し、施行日前の保険対象事故については、なお従前の例による。

玉野市市民活動災害補償規則

平成14年3月29日 規則第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第6節 災害援助
沿革情報
平成14年3月29日 規則第25号
平成17年3月24日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月22日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第12号