○玉野市市民活動判定委員会設置要綱
平成14年3月29日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市市民活動災害補償規則(平成14年玉野市規則第25号)第12条の規定による、玉野市市民活動判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年告示211号〕)
(委員会に諮る事項)
第2条 委員会に諮る事項は、次の各号に定めるところによる。
(1) 損害賠償責任事故に係る市民活動中の事実関係及び市民活動事故認定に関すること。
(2) 傷害事故に係る市民活動中の事実関係及び市民活動事故認定に関すること。
(一部改正〔平成29年告示211号〕)
(委員会の組織)
第3条 委員会の組織は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 健康福祉部長
(3) 教育次長
(一部改正〔平成23年告示43号・28年62号〕)
(委員長)
第4条 委員会には、委員長を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を総理し、委員会の議長をつとめる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、全会一致をもって決することとする。
(一部改正〔平成29年告示211号〕)
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、協働推進課においてこれを処理する。
(一部改正〔平成23年告示43号〕)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日告示第76号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第46号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第81号の4)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第43号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第62号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第211号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。