○生活保護費の資金前渡の件
昭和31年5月29日
議決
地方自治法施行令第153条により、生活保護法に基づく生活保護費を市吏員に現金支出をなさしめるため、毎月支給する生活保護費の総額を限度として、その資金を当該吏員に前渡しすることができる。
昭和31年5月29日 議決
(昭和31年5月29日施行)