○玉野市社会福祉事務所生活保護担当課ケース診断会議運営要綱
平成26年3月31日
訓令第8号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護の決定及び実施を行う際に、複雑困難な問題を有する世帯及び世帯員(以下「ケース」という。)に係る援助方針、措置内容等について総合的な検討を行い、ケースに係る取扱いの公平性及び妥当性の確保を図るとともに、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第4項による現業を行う職員(以下「現業員」という。)全体に必要な知識の向上及び組織的な運営活動を推進することを目的として、生活保護担当課ケース診断会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 社会福祉事務所長
(2) 生活保護担当課長
(3) 生活保護担当課長補佐
(4) 社会福祉法第15条第4項による指導監督を行う職員(以下「査察指導員」という。)
(5) 生活保護担当係長
(6) 現業員
2 前項各号に定める者のほか、社会福祉事務所長は、必要に応じて会議に関係機関職員、就労支援員、生活保護の嘱託医等に参加を求めることができるものとする。
(会議の対象)
第3条 会議において検討する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護の新規・変更申請についての判断
(2) 法第27条第1項に基づく文書による指導指示の可否の判断
(3) 法第28条第4項に基づく申請の却下並びに保護の停止及び廃止の可否の判断
(4) 法第62条第3項に基づく保護の停止及び廃止の可否の判断
(5) 法第63条による返還免除の可否の判断
(6) 法第77条による扶養義務者からの費用の徴収に可否の判断
(7) 法第78条の適用の可否の判断
(8) 保有している居住用の資産(土地、家屋等)の処分価値が、利用価値に比して著しく大きいと認められるか否かの判断
(9) 自動車の保有の可否の判断
(10) 稼働能力の活用について疑義があるケースについての判断
(11) 安定した住居のないケースについての居宅生活の可否の判断
(12) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員への保護の適用の可否の判断
(13) その他特別な指導を要し、又は援助が困難なケースに係る対応方針
(会議の開催)
第4条 会議は、社会福祉事務所長が必要に応じて召集し、開催する。
2 ケースを担当する現業員(以下「ケース担当現業員」という。)は、会議の開催前に所定のケース診断会議記録票(以下「記録票」という。)に必要事項を記入し、出席者に配布する。
(会議の記録)
第5条 ケース担当現業員は、審査経過及び結果を記録票に所要事項を記載し、社会福祉事務所長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により決裁を受けた記録票は、原本をケースファイルに綴り、副本を生活保護ケース診断会議記録簿に保存するものとする。
(会議結果の推進)
第6条 ケース担当現業員は、会議で決定された援助方針に基づき当該ケースの支援を行うものとする。
2 査察指導員は、前項の支援状況を把握し、必要に応じてケース担当現業員を指導するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、社会福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。