○玉野市住宅扶助等代理納付に関する取扱要綱

平成24年12月27日

告示第374号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第37条の2、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第3条及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第23条の2の規定に基づき、法第14条に規定する住宅扶助及び法第12条に規定する生活扶助を受けている被保護世帯に代わり市が家賃及び共益費を住宅の提供に係る債権を有する者に支払うこと(以下「代理納付」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年告示43号〕)

(代理納付の対象)

第2条 代理納付の対象は、法第33条第4項の規定により住宅扶助として世帯主等に支給される当該扶助決定日の属する月の家賃及び法第31条第3項本文の規定により生活扶助として世帯主等に支給される当該扶助決定月の属する月の共益費(以下「家賃等」という。)とする。ただし、次条に規定する対象者への当月分の扶助費が家賃等の額に満たない場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成28年告示43号〕)

(代理納付の対象者)

第3条 代理納付の対象者は、前条の規定による住宅扶助及び生活扶助を受けている市営住宅、県営住宅又は民間賃貸住宅の入居者であって、次の各号のいずれかに該当する被保護者とする。

(1) 保護受給中に家賃を滞納している世帯

(2) 社会福祉事務所においてケース検討会議を行い、代理納付の必要があると判断された世帯

(3) 市営住宅に入居している世帯

(4) 所定の住宅扶助代理納付申込書により代理納付を希望する世帯

(一部改正〔平成25年告示236号・28年43号〕)

(代理納付の開始)

第4条 社会福祉事務所長は、代理納付を開始するときは、当該被保護者に対し、その旨を明記した保護決定通知書により通知しなければならない。

2 代理納付の開始月は、前項の通知を行った日の属する月の翌月とする。

(市営住宅及び県営住宅における代理納付の事務処理)

第5条 第3条に規定する対象者が市営住宅又は県営住宅の入居者である場合において、社会福祉事務所長は、玉野市長(以下「市長」という。)又は岡山県知事(以下「県知事」という。)に対し、毎月15日までに代理納付を開始する旨を報告するものとする。

2 社会福祉事務所長は、市長又は県知事に対して翌月分の代理納付対象者一覧表(以下「対象者表」という。)を毎月20日までに提出するよう依頼するものとする。

3 社会福祉事務所長は、対象者表を確認後、当該月の25日までに代理納付をするものとする。

(民間賃貸住宅における代理納付の事務処理)

第6条 第3条に規定する対象者が民間賃貸住宅の入居者である場合において、社会福祉事務所長は、当該民間賃貸住宅の家主又は家主から家賃等の集金業務の委託を受けている管理業者(以下「家主等」という。)に対し、所定の住宅扶助代理納付口座振込申込書及び所定の住宅扶助代理納付の返還に関する誓約書の提出を依頼するものとする。

2 社会福祉事務所長は、前項の申込書が提出されたときは、代理納付の要否を決定する。

3 社会福祉事務所長は、代理納付を決定したときは、家主等に対し、その旨を所定の住宅扶助代理納付開始決定通知書で通知するものとする。

(通知)

第7条 社会福祉事務所長は、市長、県知事又は家主等が代理納付の確認をしたときは、当該被保護者に対し、その旨を通知させるものとする。

(市長、県知事又は家主等の責務)

第8条 市長、県知事又は家主等は、代理納付の開始後、被保護者の死亡若しくは転居又は家賃、振込先その他の代理納付の実施に係る変更があった場合は、速やかに社会福祉事務所長に対し、所定の住宅扶助代理納付変更届出書を提出するものとする。

2 市長、県知事又は家主等は、代理納付を受けた家賃等について過払いや誤払いがあったときは、社会福祉事務所長が決定した額を返還するものとする。

3 市長、県知事又は家主等は、代理納付された家賃等を過去の滞納分に充当せず、支給月の家賃等に充てるものとする。

4 家主等は、代理納付を実施する上で知り得た被保護者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び玉野市個人情報保護法施行条例(令和4年玉野市条例第23号)に基づき適正に取り扱うものとする。

(一部改正〔平成28年告示43号・令和5年90号〕)

(代理納付の中止又は終了)

第9条 社会福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、代理納付を中止し、又は終了する。

(1) 被保護者の自立、死亡等により生活保護を停止し、又は廃止するとき。

(2) 保護の変更等により第2条ただし書に規定する場合に該当するとき。

(3) 第3条第3号に規定する者又は市長、県知事若しくは家主等から代理納付を希望しない旨の申出があったとき。

(4) 被保護者が転居したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、ケース会議において代理納付の必要がないと判断されたとき。

(代理納付の変更の通知等)

第10条 社会福祉事務所長は、代理納付の変更又は中止等が生じたときは、市長、県知事又は家主等に対し、所定の住宅扶助代理納付変更決定通知書により、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、社会福祉事務所長は、当該被保護者に対し、保護決定通知書により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、社会福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年8月7日告示第236号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月11日告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第90号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

玉野市住宅扶助等代理納付に関する取扱要綱

平成24年12月27日 告示第374号

(令和5年4月1日施行)