○玉野市緊急援護資金貸付条例
昭和35年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、生活に困窮している者及びひとり親家庭等で医療費の支払に困窮している者が緊急援護資金(以下「資金」という。)を必要とし、他法他施策による貸付けを受けることが困難な場合、これらの者に対し最少限度の資金を貸し付けることによりその世帯員の正常な生活維持を図ることを目的とする。
(資金の種類及び貸付額)
第2条 資金の種類及び貸付額は、次のとおりとする。
(1) 生活資金 1世帯につき4万円以内
(2) 医療費支払資金 玉野市ひとり親家庭等医療費給付条例(昭和52年玉野市条例第30号。以下「条例第30号」という。)の規定に基づく受給者が医療保険各法(条例第30号第2条第1項)に規定する医療保険各法をいう。本号において同じ。)の規定による医療の給付を受けた場合において、当該医療に要する費用のうち医療保険各法の規定により自己負担をすることとなる費用相当額以内
(借受者の資格)
第3条 生活資金の貸付けを受ける資格のある者は、正常な生活意欲を持った世帯主で次の各号の要件を備えているものでなければならない。
(1) 市内に引続き1年以上居住する成年者であること。
(2) 働く能力があり、かつ、生活資金を貸し付けることによって自立可能と認められる者であること。
(3) 貸付金の償還が確実と認められる者であること。
2 医療費支払資金の貸付けを受ける資格のある者は、条例第30号の規定に基づく受給者の世帯主等とする。
(貸付期間及び利率)
第4条 資金の貸付期間は11か月以内とし、貸付利率は無利子とする。
(貸付けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、玉野市緊急援護資金貸付申請書を市長に提出しなければならない。
(保証人)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号の要件を備えた保証人1名を立てなければならない。
(1) 市内に引き続き1年以上居住する成年者であること。
(2) 一定の職業があり、独立の生計を営んでいる世帯主であること。
(3) 前年度の市民税を完納している者であること。
2 前項の保証人は、資金の貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付けの決定)
第7条 市長は第5条の申請書及び関係書類を受けとったときは、審査の上貸付けを決定し本人に通知する。
(借用証書の提出)
第8条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、直ちに玉野市緊急援護資金借用証書を市長に提出しなければならない。
(資金の償還)
第9条 資金の償還は月賦償還とし、貸付けを受けた翌月より10か月以内に償還しなければならない。ただし、疾病その他の理由により償還することができないときは、市長はその償還期間を繰り延ばすことができる。
2 資金の貸付けを受けた者が、その後において他法他施策により貸付金額を超える額の貸付けを受けた場合は未償還額の繰上償還を命ずることができる。
3 市長が特に必要と認めるときは、償還金の全部又は一部を免除することができる。
(貸付資金)
第10条 貸付資金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第29号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月16日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月4日条例第16号)
この条例は、昭和49年3月20日から施行する。
附則(昭和50年3月18日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和55年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。