○玉野市特定疾病患者対策協議会条例

昭和48年2月9日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、玉野市特定疾病患者対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、市民の特定の気道疾患による健康障害等に関し、必要な調査を行い、対策を協議する。

(委員)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市長が医学に関して学識経験を有する者のうちから委嘱する。

3 委員は、前条の協議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、協議会の会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要の都度招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(一部改正〔平成28年条例1号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会の承認を得て別に定める。

この条例は、昭和48年3月1日から施行する。

(昭和48年6月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年6月30日条例第22号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

玉野市特定疾病患者対策協議会条例

昭和48年2月9日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第7節 その他援護
沿革情報
昭和48年2月9日 条例第1号
昭和48年6月22日 条例第31号
昭和54年6月30日 条例第22号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和63年3月23日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第1号