○玉野市特定疾病患者認定審査会条例
昭和48年12月18日
条例第65号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、玉野市特定疾病患者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じて、市民の特定の気道疾患による健康障害の認定に関して必要な事項を調査及び審査する。
(委員)
第3条 審査会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、医学に関して学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、審査会の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要の都度、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、その権限の属する事項を調査及び審査するため必要があると認めるときは、市長に対し資料の提出を求め、又は関係者から意見をきくことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が審査会の承認を得て別に定める。
附則
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。