○玉野市人工透析治療者通院費給付要綱

平成6年3月23日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、人工透析治療者が透析治療のために、医療機関への通院に要する交通費の一部を給付して、その通院費用の軽減を図ることにより、福祉の向上に努めることを目的とする。

(給付の対象者)

第2条 この要綱により給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) じん臓機能障害者で人工透析治療のため主に市外の医療機関に通院しているもの

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき現に本市の住民票に記載されている者

(一部改正〔平成24年告示274号・令和3年74号〕)

(給付の始期及び終期等)

第3条 この要綱による通院費の給付は、市長が給付を決定した日の属する月から初め、対象者でなくなった日の属する月で終わる。

(給付額及び給付方法)

第4条 この要綱による通院費の給付額は、年額36,000円とし、次の表に掲げる区分により、年額の2分の1を給付する。

期別

期間

支払期日

第1期

4月から9月まで

10月15日

第2期

10月から翌年3月まで

4月15日

2 前項の表に定める期間の中途において新たに給付を決定した場合は、年額を12で除した額にその決定の属する月からその月の属する期間の終期までの月数を乗じて、又は対象者でなくなった場合はその日の属する月の期間の始期からその月までの月数を乗じて得た額を給付する。

(一部改正〔令和3年告示74号〕)

(給付の申請)

第5条 この要綱により通院費の給付を受けようとする者は、所定の玉野市人工透析治療者通院費給付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは所定の玉野市人工透析治療者通院費給付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(通院費の返還)

第7条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により通院費の給付を受けたときは、その者から当該通院費を返還させるものとする。

(台帳の整備)

第8条 市長は、通院費の給付状況を明らかにしておくため、所定の給付台帳を作成するものとする。

(届出)

第9条 この要綱により通院費の給付を受けようとする者は、通院する医療機関の変更等、給付に関わる事項に変更が生じる場合に、その旨を所定の玉野市人工透析治療者通院費給付変更届により、届出なければならない。

(追加〔令和3年告示74号〕)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示74号〕)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月4日告示第31号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日告示第97号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱施行の際現に改正前の玉野市人工透析治療者通院費給付要綱の規定に基づいてなされた決定又は申請その他の手続は、改正後の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成24年7月9日告示第274号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月25日告示第74号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市人工透析治療者通院費給付要綱

平成6年3月23日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第7節 その他援護
沿革情報
平成6年3月23日 告示第14号
平成8年3月4日 告示第31号
平成12年4月1日 告示第97号
平成24年7月9日 告示第274号
令和3年3月25日 告示第74号