○玉野市国民健康保険特定健康診査費用徴収規則

平成20年3月31日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により本市が実施する国民健康保険特定健康診査(以下「特定健康診査」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(費用の徴収額)

第2条 費用の徴収額は、1,000円とする。

(減免)

第3条 市長は、特定健康診査を受診しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を半額に減免することができる。

(1) 当該年度分(当該年度分の市民税額が確定していない場合は、前年度分)の市民税非課税世帯に属する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

2 市長は、特定健康診査を受診しようとする者で、当該年度の3月31日において、40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳のものに対して、無料受診券を交付するとともに、当該特定健康診査を受診するときに当該無料受診券を提出した者にあっては、第2条の規定にかかわらず、当該年度の受診に限り費用徴収額を無料とする。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(減免の申請等)

第4条 前条第1項第1号又は第2号に該当する者が、費用の減免を受けようとするときは、現に特定健康診査を受診する日以前に、所定の玉野市特定健康診査費用減免申請書を市長に提出し、玉野市特定健康診査減免券(以下「減免券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による減免券の交付を受けた者が特定健康診査を受けようとするときは、当該減免券を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市国民健康保険特定健康診査費用徴収規則

平成20年3月31日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月31日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第28号