○玉野市国民健康保険料過誤納金補填金支払要綱
平成7年6月2日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険料に係る過誤納金のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により還付不能となる料相当額(以下「還付不能額」という。)につき、国民健康保険料過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納付者の不利益を補填し、行政に対する信頼の増進を図ることを目的とする。
(補填金支払対象者)
第2条 市長は、還付不能額が生じたときは、納付者に補填金を支払うものとする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に補填金を支払うものとする。
3 市長は、過誤納金が納付者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において補填金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補填金を支払わないものとする。
(補填金の額等)
第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 遅延損害金相当額
2 前項第1号の還付不能額の算定は、原則として10年とする。ただし、市が保存する賦課台帳等及び納付者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについても、算定の対象とする。
3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の各期納期限の翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額とする。
(一部改正〔令和2年告示34号〕)
(補填金の通知)
第4条 市長は、補填金を支払うときは、その支払いを受ける者にその額等を通知するものとする。
(補填金の支払)
第5条 市長は、前条の規定により通知したときは、補填金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(施行細目の委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月21日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の玉野市国民健康保険料過誤納金補填金支払要綱の規定は、令和2年4月1日以降に還付不能額の各期納期限が到来した補填金に適用し、同日前に到来したものについては、なお従前の例による。