○玉野市診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱
平成17年10月3日
告示第213号
(目的)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第88条の規定に基づき玉野市国民健康保険に係る診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示請求又は開示依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、レセプト開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(一部改正〔令和3年告示19号・5年90号〕)
(開示対象レセプトの範囲及び期間)
第2条 開示の対象は、玉野市が保管する国民健康保険に関するレセプトとする。また、開示請求及び開示依頼は、当該診療月の末日の翌日から起算して5年を経過した日以後は、これをすることはできない。
(一部改正〔令和3年告示19号〕)
(開示請求の取扱い)
第3条 被保険者又は被保険者から扶養を受けている者(以下「被扶養者」という。)本人からの請求は、法に基づく開示請求として取り扱うこととし、遺族からの開示依頼については、サービスの一環として対応するものとする。
(一部改正〔令和5年告示90号〕)
(開示請求又は開示依頼を行いうる者の範囲)
第4条 開示請求できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 玉野市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)(被保険者又は被扶養者であった者も含む。)
(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
(3) 被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
2 開示依頼できる遺族等は、次に掲げる者とする。
(1) 被保険者が死亡している場合にあって、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
(2) 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
(3) 遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任した代理人(以下「任意代理人」という。)
(一部改正〔平成24年告示81号・令和3年19号〕)
(被保険者等からの開示請求の受付)
第5条 市長は、開示請求の受付に当たっては、「診療報酬明細書等開示請求書」(様式第1号)(以下「請求書」という。)を提出させるものとする。この場合において、当該開示請求を行う者(以下「請求者」という。)に対し、別紙1「診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(本人用)」を配布又は送付するとともに、次に掲げる事項を説明し、理解を求めるものとする。
(1) 請求者の本人確認の必要性
(2) 保険医療機関、指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性
(3) 診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は、保険医療機関等に対する事前確認は要しないこと。
(4) 調剤報酬明細書については、開示請求があったことを事後的に調剤薬局にお知らせする旨
(5) 本人の診療上支障が生ずると考えられる場合については開示できない旨
(6) 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨
(7) 診療内容に係る照会については対応できない旨
(8) レセプトには必ずしも診療内容のすべてが記載されているものではない旨
(9) 交付の方法について
(10) 交付までの所要日数について
(11) 開示請求に必要な書類について
(12) 部分開示又は不開示の決定の場合における被保険者等からの照会窓口について
(一部改正〔平成24年告示81号〕)
(請求者の本人確認)
第6条 市長は、請求者の本人確認を行う場合においては、次に掲げる書類(郵送による請求の場合は、その写し)の提出又は提示を求めて確認するものとする。この場合において、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得るものとする。なお、郵送により開示請求を行おうとする者は、次に掲げる書類の写しに加えてその者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出するものとする。
(1) 被保険者による開示請求の場合 次に掲げる書類で請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認するものとする。この場合において、婚姻等によって開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。
運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る。)、在留カード、特別永住者証明書、国民健康保険被保険者証、健康保険組合等が発行している健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証を含む。)、共済組合員証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、恩給証書等 |
ただし、上記の本人確認書類を保持していない等、やむをえない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを判断するものとする。
(2) 法定代理人からの開示請求の場合 法定代理人の本人確認は、第1号に掲げる書類で確認するほか、被保険者が未成年者又は被保険者の成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者の親権者若しくは未成年後見人又は当該被保険者の成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出又は提示を求めて確認するものとする。
(ア) 戸籍全部事項証明書(戸籍個人事項証明書)
(イ) 住民票
(ウ) 登記事項証明書(「後見登記等に関する法律」による)
(エ) 家庭裁判所の証明書
(オ) その他法定代理関係を確認し得る書類
(3) 任意代理人からの開示請求の場合 任意代理人の本人確認は、第1号に掲げる書類で確認するほか、次に掲げるいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該被保険者からレセプトの開示請求に関する委任があることを確認するものとする。
(ア) 被保険者の署名又は押印のあるレセプト開示請求にかかる委任状
(イ) 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
(一部改正〔平成22年告示114号・24年81号・274号・令和3年19号〕)
(請求書の受理)
第7条 市長は、請求書の受理に当たっては、請求者の本人確認及び請求書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認し、受理後、受付日付印を押印のうえ当該請求者へ請求書の控えを手渡し、又は送付するものとする。
(保険医療機関等への照会)
第8条 市長は、レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等に対して確認するものとする。この場合において、「診療報酬明細書等の開示について(照会)」(様式第2号)に回答期限(発信日より14日間)を記載し、「診療報酬明細書等の開示について(回答)」(様式第3号)、開示請求のあったレセプトに係る開示用のレセプト(以下「開示用レセプト」という。)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)に対し、レセプト開示についての意見を照会するものとする。この場合において、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分するものとする。なお、部分開示又は不開示とすることができるのは、レセプトを開示することによって、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす恐れがある場合に限られるため、市長は、保険医療機関等に対し、部分開示又は不開示の回答の理由もあわせて記載を求めるとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記載してもらうよう努めるものとする。また、市長は、部分開示又は不開示の理由の記載がない場合又は回答期限が経過しても回答がない場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図るものとする。ただし、第5条第3号の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、保険医療機関等への照会は行わないものとする。なお、当該調剤報酬明細書を開示する場合においては、市長は、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)」(様式第4号)によりその旨を速やかに事後に連絡するものとする。
(全部改正〔平成24年告示81号〕)
2 法定代理人又は任意代理人(以下「法定代理人等」という。)からの開示請求による場合は、市長は、原則として被保険者に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。
3 市長は、次に掲げる場合は、当該レセプトについては開示の取扱いとするものとする。
(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。
(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して第8条に規定する照会を行うことができない場合
(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する地方厚生(支)局に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。
(4) 照会の結果、部分開示又は不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。
(一部改正〔平成24年告示81号・令和3年19号〕)
(決定通知書の送付及び開示の実施方法等の申し出)
第10条 市長は、開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等開示決定通知書(以下「開示決定通知書」という。)」(様式第5号)により速やかに次に掲げる事項について請求者に通知を行うものとする。
(1) 求めることができる開示の実施方法
(2) 窓口交付を実施することができる日時及び場所(窓口交付を希望する場合には窓口交付を実施することができる日時のうちから選択すべき旨)
(3) 郵送による交付を希望する場合の準備日数等
2 市長は、請求者に対し、開示決定通知書とともに「開示の実施方法等申出書(以下「実施方法等申出書」という。)」(様式第6号)を送付し、次の事項についての記載を求めるものとする。
(1) 求める開示の実施方法
(2) 窓口交付を希望する場合の希望日時
3 市長は、請求者に対し、開示決定通知があった日から30日以内に実施方法等申出書の提出を求めるものとし、期限内に実施方法等申出書の提出がない場合は、請求書に記載された方法により開示を実施するものとする。
(窓口交付希望における開示又は部分開示の場合の開示の実施)
第11条 実施方法等申出書において窓口での交付を希望する請求者については、先に請求者あてに送付した開示決定通知書の提示を求め、第6条の規定に準じて本人確認を行うものとする。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、請求者本人であることの確認を行うことができる。
2 市長は、開示の実施に当たっては、1部に限り複写した開示用レセプトに市の名称及び開示日を押印し、交付するものとする。
3 前項の場合において、市長は、受領者(請求者)から請求書の右下欄に署名を受けるものとする。
4 市長は、開示の実施方法等申出書に記載された開示の実施を希望する日から1カ月経過しても来庁又は連絡がない場合は、開示用レセプトを破棄し、処分することができるものとする。
(郵送による交付希望における開示又は部分開示の場合の開示の実施)
第12条 請求者が郵送による交付を希望した場合において、開示用レセプトに市の名称及び開示日を押印したものを添付のうえ、速やかに請求者に交付するものとする。
2 市長は、送達不能で返戻された開示用レセプトについては、返戻された日から1カ月経過しても来所(連絡)がない場合、破棄し、処分することができる。
(不開示の場合の取扱い)
第13条 市長は、不開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等不開示決定通知書(以下「不開示決定通知書」という。)」(様式第7号)により速やかに請求者に通知するものとする。
(部分開示、不開示の場合の理由等の記載)
第14条 市長は、部分開示又は不開示の決定を行う場合については、その理由(第5条第3号の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求書が同意したことにより部分開示を行った場合は、その旨)を決定通知書に記載するものとする。この場合において、保険医療機関等から開示が可能となる時期が示されている場合には、その時期についても記載するものとする。
(一部改正〔平成24年告示81号〕)
(不存在の場合の取扱い)
第15条 市長は、開示請求があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合には、「不存在」とし、不開示決定通知書により速やかに請求者に通知するものとする。この場合において、不開示の理由の欄に当該レセプトの存在が確認できない旨又は保存期間が経過したためすでに廃棄している旨を記載するものとする。
(再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱い)
第16条 市長は、再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示請求があった場合には、審査機関から戻ってきたレセプトについて、開示等の決定をするものとするが、再審査請求前又は返戻前のレセプトの開示請求があった場合は、第8条の規定に準じ、保険医療機関等へ本人の診療上支障が生じないか照会した上で開示等の決定を行うものとする。
(保険医療機関等への連絡)
第16条の2 第5条第3号の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことによりレセプトを部分開示した場合には、そのレセプトを発行した保険医療機関等に対し、その開示した旨(開示に関する受診者、請求者、開示年月日及び診療年月の情報)を速やかに連絡すること。
(追加〔平成24年告示81号〕)
(決定の期限)
第17条 市長は、被保険者等から開示請求があった場合において、請求書を受理してから30日以内に決定を行わなければならない。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り、延長することができるものとする。
(開示が可能となる時期の到来時の取扱い)
第18条 市長は、部分開示(第5条第3号の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合を除く。)又は不開示の決定を行った場合であって、開示が可能となる時期が保険医療機関等から示されている場合は、当該時期が到来次第レセプトを開示するものとする。ただし、保険医療機関等から事情が変わった旨の連絡があった場合は除く。
(一部改正〔平成24年告示81号〕)
(部分開示又は不開示に対する苦情処理)
第19条 市長は、部分開示(第5条第3号の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合を除く。)又は不開示決定に対する苦情の適切かつ迅速な対応を行うに当たり、苦情への対応の窓口設置や苦情への対応の手順を定めるなど必要な体制の整備に努めるものとする。
(一部改正〔平成24年告示81号〕)
(遺族等からの開示依頼の受付)
第20条 市長は、開示依頼の受付に当たっては、「診療報酬明細書等開示依頼書」(様式第9号)(以下「依頼書」という。)を提出させるものとする。この場合において、当該開示依頼を行う者(以下「依頼者」という。)に対し、別紙2「診療報酬明細書の開示依頼をされる方へのお知らせ(遺族用)」を配付又は送付するとともに、次に掲げる事項を十分説明し、理解を求めるものとする。
(1) 依頼者の本人確認の必要性
(2) レセプトが医師の個人情報である場合において、保険医療機関等から開示について事前に同意が得られない場合は、原則として開示ができない旨
(3) レセプトが医師の個人情報である場合において、遺族から保険医療機関等に対する事前の照会について同意が得られていない場合は、不開示決定を行わざるをえない旨
(4) レセプトを開示する場合については、遺族の同意が得られていれば、レセプトを開示したことを事後的に保険医療機関等に連絡する旨
(5) 保険医療機関等へ連絡について遺族の同意が得られていない場合に、医師の個人情報に該当しないレセプトを開示した場合には、依頼者たる遺族の特定をしない形でレセプトを開示したことを保険医療機関等に連絡する旨
(6) 被保険者の生前の意思、名誉を傷つけるおそれがある場合については開示できない旨
(7) 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨
(8) 診療内容に係る照会については対応できない旨
(9) 交付の方法について
(10) 交付までの標準的な所要日数について
(11) 開示依頼に必要な書類について
(12) レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨
(一部改正〔令和3年告示19号〕)
(依頼者の本人確認)
第21条 市長は、依頼者の本人確認方法については、次に掲げる書類(郵送による依頼の場合はその写し)の提出又は提示を求めて確認するものとする。この場合において、提示をもって確認した場合には、提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得るものとする。
(1) 依頼者本人からの開示依頼の場合 次に掲げる書類で依頼書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認するものとする。この場合において、婚姻等によって、開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。
運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る。)、在留カード、特別永住者証明書、国民健康保険被保険者証、健康保険組合等が発行している健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証を含む。)、共済組合員証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、恩給証書等 |
ただし、上記の本人確認書類を保持していない等、やむをえない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを判断するものとする。
(2) 法定代理人からの開示依頼の場合 法定代理人の本人確認は、第1号に掲げる書類で確認するほか、遺族が未成年者又は成年後見人であること及び依頼者が当該遺族の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出又は提示を求めて確認するものとする。
(ア) 戸籍全部事項証明書(戸籍個人事項証明書)
(イ) 住民票
(ウ) 登記事項証明書(「後見登記等に関する法律」による)
(エ) 家庭裁判所の証明書
(オ) その他法定代理人関係を確認し得る書類
(3) 任意代理人からの開示依頼の場合 任意代理人の本人確認は、第1号に掲げる書類で確認するほか、次に掲げるいずれの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該遺族からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認するものとする。
(ア) 遺族の署名又は押印のあるレセプト開示依頼にかかる委任状
(イ) 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
(1) 戸籍全部事項証明書(戸籍個人事項証明書)
(2) 住民票(除票)
(3) 死亡診断書
(一部改正〔平成22年告示114号・24年81号・274号〕)
(依頼書の受理)
第22条 市長は、依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認し、受理後、受付日付印を押印のうえ当該依頼者へ依頼書の控えを手渡し、又は送付するものとする。
(保険医療機関等への照会)
第23条 市長は、レセプトが医師の個人情報となると認めるときは、遺族の同意を得たうえで、開示についての意見をあらかじめ保険医療機関等に確認するものとする。この場合において、「診療報酬明細書等の遺族への開示について(照会)」(様式第10号)に回答期限(発信日より14日間)を記載し、「診療報酬明細書等の遺族への開示について(回答)」(様式第11号)、開示依頼のあったレセプトに係る開示用レセプト及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)に対し、レセプト開示についての意見を照会するものとする。この場合において、当該レセプトを開示することに問題がない場合については「開示」、問題がある部分を伏して開示する場合については「部分開示」、問題がある場合については「不開示」と区分するものとする。部分開示又は不開示との回答については、市長はその理由もあわせて保険医療機関等に記載を求めるものとする。なお、部分開示又は不開示の理由が被保険者の生前の意思及び名誉との関係から問題があるという理由のときは、その旨を確認できる書類の写しの添付を求めるものとする。また、市長は、部分開示又は不開示の理由の記載がない場合又は回答期限が経過しても回答がない場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図るものとする。
(開示、部分開示又は不開示の決定)
第24条 保険医療機関等から前条の規定によりレセプトについての回答があったときは、市長は、その回答を踏まえ、かつ、レセプトの開示を依頼するに当たっての特別な理由が存在する場合にはその内容も勘案して、開示、部分開示、不開示を決定するものとする。
2 法定代理人等からの開示依頼による場合は、市長は、原則として遺族に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。
3 前項の場合において、レセプトが医師の個人情報であると認めるときは、市長は、保険医療機関等に開示についての意見を照会することについて遺族の同意が得られていないときは、不開示の決定を行うものとし、また、レセプトが医師の個人情報でない場合には、開示の決定を行うものとする。
2 市長は、開示用レセプトの交付に当たっては、1部に限り複写した開示用レセプトに市の名称及び開示日を押印し、交付するものとする。
3 前項の場合において、市長は、受領者(依頼者)から依頼書の右下欄に署名を受けるものとする。
4 市長は、お知らせを発送した日から1カ月を経過しても来庁又は連絡がない場合は、開示用レセプトを破棄し、処分することができるものとする。
(郵送による交付希望における開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法)
第26条 市長は、開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(様式第13号)に市の名称及び開示日を押印し、交付するものとする。
2 市長は、送達不能で返戻された開示用レセプトは、返戻された日から1カ月を経過しても来庁又は連絡がない場合、破棄し、処分することができるものとする。
(不開示の場合の取扱い)
第27条 市長は、不開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の不開示について」(様式第14号)により速やかに依頼者に連絡するものとする。
(部分開示又は不開示理由の記載)
第28条 市長は、部分開示又は不開示の決定を行う場合については、その理由を記載し、依頼者に通知するものとする。
(不存在の場合の取扱い)
第29条 市長は、開示依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合には「不存在」とし、「診療報酬明細書等の不開示について」(様式第14号)により速やかに依頼者に連絡するものとする。この場合において、不開示の理由の欄に当該レセプトの存在が確認できない旨又は保存期間が経過したためすでに廃棄している旨を記載するものとする。
(再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱い)
第30条 市長は、再審査依頼中又は返戻中のレセプトについて開示依頼があった場合には、審査機関から戻ってきたレセプトについて、開示等の決定をするものとするが、再審査請求前又は返戻前のレセプトの開示依頼があった場合は、第23条の規定に準じ、当該レセプトについて開示等の決定を行うものとする。
(保険医療機関等への連絡)
第31条 市長は、レセプトを開示したときは、遺族の同意を得た上で、保険医療機関等(調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局)に対し、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)」(様式第15号)により、その旨を速やかに連絡するものとする。
2 市長は、第23条の規定による回答が不開示である場合において、最終的に開示すると決定した場合には、保険医療機関等に対し、開示することとした理由を付記した上で、開示した旨の連絡をするものとする。
(標準処理期間)
第32条 市長は、遺族から開示依頼があった場合において、依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの期間は、30日程度を目途とするものとする。
(関係書類の整理保管)
第34条 レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理し保管するものとする。この場合において、関係書類の保存期間については10年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものとする。
附則
1 この要綱は、平成17年10月3日から施行する。
2 玉野市診療報酬明細書等の開示に関する要綱を廃止する。
附則(平成22年3月31日告示第114号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第274号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年1月28日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第90号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
様式 略