○玉野市市民総合災害補償規則

平成元年5月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「行事等」という。)に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合の補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 市は、行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合は、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に基づき補償を行うものとする。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、前条に規定する事由が発生したと認めるときは、別表に定める給付額を、市が指定する損害保険会社を通じ、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、内乱その他の事変若しくは地震、津波その他の異常災害若しくは核燃料、放射性その他の有毒物質に起因する事故又はこれらに随伴して生じた事故

(8) スポーツを職業又は職務とする者が職業上若しくは職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次の各号の者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の職員又は使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款及びスポーツ災害補償特約条項の規定を準用する。

この規則は、平成元年5月6日から施行する。

別表(第3条関係)

補償金額

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

100万円~3万円

玉野市市民総合災害補償規則

平成元年5月1日 規則第10号

(平成元年5月6日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成元年5月1日 規則第10号