○玉野市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市介護保険条例(平成12年玉野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第5条の規定に基づき、玉野市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に4の合議体を置く。

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(1合議体の委員数)

第3条 合議体の委員数は、1合議体当たり5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体の合議は、合議体の長が招集する。

(委員の任期等)

第5条 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。

2 委員は、調査員として認定調査に従事することはできない。

(要介護認定等の特例)

第6条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第2号の規定に基づく第2号被保険者に該当しない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者が、同法第15条の2に規定する介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、認定審査会が要介護者等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(認定審査会の非公開)

第7条 認定審査会は、非公開とする。

(認定審査会の庶務)

第8条 認定審査会の庶務は、健康福祉部において行う。

(一部改正〔平成23年規則14号・28年4号〕)

第9条 第2条から前条までに定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(被保険者証等の再交付)

第10条 被保険者が被保険者証又は被保険者資格者証の再交付を受けようとするときは、市長が必要と認める書類を添付し、所定の被保険者証等再交付申請書により市長に交付の申請をしなければならない。

(一部改正〔令和3年規則19号〕)

(利用者負担金の減免)

第11条 法第40条第1号から第6号までのいずれか、第9号若しくは第10号に定める介護給付又は法第52条第1号から第6号までのいずれかに定める予防給付に係る利用者負担金の減額又は免除を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用者負担金の減額又は免除の決定をしたときは、所定の承認書を交付しなければならない。

3 前項の規定による承認書の交付を受けた者が介護給付又は予防給付を受けようとする場合は、被保険者証又は被保険者資格者証に承認書を添えて指定居宅サービス事業者、基準該当サービスを提供する事業者又は介護保険施設に提出しなければならない。

4 第1項の規定による利用者負担金の減額又は免除は、法第50条及び第60条並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条及び第97条の規定により、審査の上決定するものとする。

5 偽りその他不正の行為により利用者負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、市長は直ちにこれを取り消すものとする。この場合においては、当該減額又は免除を受けた者は、その支払いを免れた額を市に返還しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(高額介護サービス費等の受給手続)

第12条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、所定の高額介護サービス費等支給申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(償還払いの方法によるサービス費の給付手続)

第13条 前条に掲げる高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を除くほか、償還払いの方法により介護保険のサービス費の給付を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(第三者の行為による被害の届出)

第14条 保険給付に係る原因が第三者の行為によるものであるときは、保険給付を受けようとする者は、その事実を証する書面を市長に提出しなければならない。

(保険料の額の通知)

第15条 条例第8条の規定による保険料の額の通知は、所定の納入通知書又は変更通知書によるものとする。

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(保険料の徴収猶予又は減免の申請)

第16条 条例第11条の規定による保険料の徴収猶予又は条例第12条の規定による保険料の減免に係る申請は、所定の介護保険料減免・徴収猶予申請書によるものとする。

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(保険料に関する申告等)

第17条 条例第13条の規定による保険料の申告書は、所定の介護保険料申告(修正申告)書によることとする。

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(賦課漏れ等に係る徴収金の徴収)

第18条 市長は、法又は条例の規定による保険料その他の徴収金(以下「徴収金」という。)で賦課漏れ、又は偽りその他の不正により免れた徴収金については、その賦課し、又は徴収すべきであった徴収金の全額を直ちに徴収するものとする。

2 前項の徴収金については、やむを得ない理由があると認められた場合には、保険料の徴収猶予の例により分割納付させることができる。

(保険料の還付又は充当の通知)

第19条 市長は、過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合は、所定の通知書により納付義務者に通知するものとする。

2 納付義務者が過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。

(実態調査)

第20条 介護保険事業の円滑な運営を確保するため、市長は第1号被保険者又は当該者の属する世帯の世帯主若しくは世帯員に対して、毎年定期又は臨時にその実態を調査することができる。

2 前項の実態調査は、犯罪捜査のため行うものと解してはならない。

(徴収職員等の証票)

第21条 徴収金の徴収又は滞納処分に従事する職員が、その職務に従事する場合においては、その身分を証する所定の証票を携帯しなければならない。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 玉野市介護認定審査会規則(平成11年玉野市規則第32号)は、廃止する。

(平成14年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第27号
平成17年2月7日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第4号
平成29年1月16日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第19号