○玉野市介護認定調査員設置規則
令和2年3月31日
規則第17号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項の規定により、要介護認定の申請に係る被保険者に面接を行い、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項についての調査及び認定審査会事務を遂行するため、介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(業務)
第2条 調査員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第27条第2項に定める職務に関する業務
(2) その他の要介護認定に必要な調査の実施及び認定審査会に関する業務
(任命)
第3条 調査員は、次の各号の全てに該当する者の中から、市長が任命する。
(1) 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等のいずれかの資格を有する者で、介護又は医療について1年以上の実務経験を有するもの
(2) 介護サービス事業者(法第115条の32第1項の介護サービス事業者をいう。)に所属していない者
(3) 前条の業務を行うために必要な知識、経験及び能力を有すると認められる者
(身分)
第4条 調査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。