○玉野市介護保険苦情相談窓口設置運営要綱

平成27年3月31日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険制度に関する苦情相談(以下「苦情相談」という。)の窓口を設置するとともに、苦情相談の処理方法等を定めることにより、介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。

(設置)

第2条 健康福祉部長寿介護課内に、苦情相談窓口を設置するものとする。

(一部改正〔平成28年告示93号〕)

(処理方針)

第3条 苦情を受け付けた職員(以下「職員」という。)は、苦情の原因が介護保険に関する情報不足や誤解から生じやすいことにかんがみ、誠意を持って十分に苦情を聞き、又は相談に応じ、説明に努めるものとする。

2 職員は、前項の苦情相談への対応及び説明によっても、苦情が解消できない場合は、苦情の内容に応じた窓口を紹介し、又は法的手続について説明するものとする。

(記録保存)

第4条 職員が前条の規定により相談業務を行ったときは、介護保険苦情相談受付票に苦情相談内容と処理した結果を記録し、保存するものとする。

(情報交換及び苦情の解決)

第5条 職員は、関係行政機関と密接な連携を図り、また、その協力を得て苦情の解決に努めるものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第93号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

玉野市介護保険苦情相談窓口設置運営要綱

平成27年3月31日 告示第116号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 告示第116号
平成28年3月31日 告示第93号