○玉野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員、同条第4項第1号の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の要件、第78条の2の2第1項第1号の規定による共生型地域密着型サービスの従業者に関する基準、同項第2号の規定による共生型地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準、第78条の4第1項の規定による指定地域密着型サービスの従業者に関する基準並びに同条第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、この条例に定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第4条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定の要件)

第5条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第6条 基準省令第3条の7第1項(基準省令第18条、第37条、第37条の3、第61条、第88条、第108条、第157条、第169条及び第182条で準用する場合を含む。)及び第40条の5第1項に規定する同意は、できる限り書面により得るものとする。

(利用者等の権利擁護)

第7条 基準省令第3条の30第4項、第15条第4項、第30条第3項(基準省令第37条の3、第40条の16、第61条、第88条及び第182条で準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項に規定する研修には、利用者、入所者又は入居者(以下「利用者等」という。)の尊厳を守り、利用者等及びその家族が共に健やかな生活を送ることができるよう、利用者等の人権の擁護及び虐待の防止に関する事項をその内容に含めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、必要に応じ、利用者等が成年後見制度を活用することができるように支援しなければならない。

(非常災害対策)

第8条 指定地域密着型サービス事業者(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者及び指定夜間対応型訪問介護事業者を除く。以下この条において同じ。)は、利用者等の状態及び地域の自然的社会的条件を踏まえ、想定される非常災害の種類ごとに、その規模及び被害の程度に応じた当該非常災害への対応に関する具体的な計画を策定するとともに、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらの内容を定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、非常災害に備えるため、前項の計画に従い、避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練を、その実効性を確保しつつ、定期的に行わなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、非常災害時における利用者等の安全の確保が図られるよう、あらかじめ、市、地域住民、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、非常災害時において、高齢者、障害者、乳幼児等特に配慮を要する者の支援に努めなければならない。

(季節に応じた食事の提供等)

第9条 指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域で生産された旬の食材を活用し、季節、行事等に応じた食事となるよう努めなければならない。

(記録の保存年限)

第10条 基準省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(基準省令第37条の3で準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(基準省令第169条で準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(暴力団の排除)

第11条 指定地域密着型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団を利することにならないようにしなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

玉野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月18日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)