○玉野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成31年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件、第115条の14第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの従事者に関する基準、同条第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 第1条の基準は、この条例に定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第5条 基準省令第11条第1項(基準省令第64条及び第85条で準用する場合を含む。)に規定する同意は、できる限り書面により得るものとする。

(利用者の権利擁護)

第6条 基準省令第28条第3項(基準省令第64条で準用する場合を含む。)及び第80条第3項に規定する研修には、利用者の尊厳を守り、利用者及びその家族が共に健やかな生活を送ることができるよう、利用者の人権の擁護及び虐待の防止に関する事項をその内容に含めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、必要に応じ、利用者が成年後見制度を活用することができるように支援しなければならない。

(非常災害対策)

第7条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の状態及び地域の自然的社会的条件を踏まえ、想定される非常災害の種類ごとに、その規模及び被害の程度に応じた当該非常災害への対応に関する具体的な計画を策定するとともに、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらの内容を定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、非常災害に備えるため、前項の計画に従い、避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練を、その実効性を確保しつつ、定期的に行わなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、非常災害時における利用者の安全の確保が図られるよう、あらかじめ、市、地域住民、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、非常災害時において、高齢者、障害者、乳幼児等特に配慮を要する者の支援に努めなければならない。

(季節に応じた食事の提供等)

第8条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、地域で生産された旬の食材を活用し、季節、行事等に応じた食事となるよう努めなければならない。

(記録の保存年限)

第9条 基準省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(暴力団の排除)

第10条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団を利することにならないようにしなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

玉野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成31年3月18日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)