○玉野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号の規定による基準該当居宅介護支援を行う事業所が満たすべき基準、第79条第2項第1号の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の要件、第81条第1項の規定による指定居宅介護支援の従業者に関する基準並びに同条第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準を定める。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(人員及び運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、この条例に定めるもののほか、基準省令の定めるところによる。

(指定居宅介護支援事業者の指定の要件)

第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第5条 基準省令第4条第1項に規定する同意は、できる限り書面により得るものとする。

(利用者の権利擁護)

第6条 基準省令第19条第3項に規定する研修には、利用者の尊厳を守り、利用者及びその家族が共に健やかな生活を送ることができるよう、利用者の人権の擁護及び虐待の防止に関する事項をその内容に含めなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、必要に応じ、利用者が成年後見制度を活用することができるように支援しなければならない。

(記録の保存年限)

第7条 基準省令第29条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(暴力団の排除)

第8条 指定居宅介護支援事業者は、その事業の運営に当たっては、玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団を利することにならないようにしなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

玉野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月18日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)