○玉野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年規則26号〕)

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、所定の指定(更新)申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(一部改正〔平成21年規則36号・29年26号〕)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、変更に係るものにあっては所定の変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては所定の廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則36号・29年26号〕)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、所定の指定辞退届出書により行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則36号〕)

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2並びに第79条の2の規定による指定の更新の申請は、所定の指定(更新)申請書により行うものとする。

(追加〔平成21年規則36号〕、一部改正〔平成29年規則26号〕)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成21年規則36号・29年26号〕)

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11第1号から第3号まで、第85条第1号及び第2号、第115条の20第1号及び第2号並びに第115条の30第1号及び第2号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 指定、廃止又は指定の辞退の年月日

(5) サービスの種類

(一部改正〔平成21年規則36号・29年26号〕)

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年規則36号・29年26号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月8日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(玉野市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 玉野市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年玉野市規則第32号)は、廃止する。

玉野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成18年4月1日 規則第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 規則第31号
平成21年10月13日 規則第36号
平成29年12月8日 規則第26号