○玉野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日

告示第138号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第7項及び第78条の4第6項の規定に基づき、関係者等から幅広く意見を聴くため、玉野市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成24年告示67号・30年180号〕)

(協議事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定又は指定拒否に関すること。

(2) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると認める事項

(組織)

第3条 運営委員会は、10名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(4) 地域における保健・医療・福祉関係者

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成30年告示180号〕)

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第7条 運営委員会の庶務は、長寿介護課において行う。

(一部改正〔平成23年告示76号〕)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年3月31日告示第88号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第76号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第67号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日告示第180号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に玉野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱されている玉野市地域密着型サービス運営委員会の委員である者の任期は、この要綱による改正後の玉野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱第4条第1項の規定によるものとみなす。

玉野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日 告示第138号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第138号
平成19年3月31日 告示第88号
平成23年3月31日 告示第76号
平成24年3月26日 告示第67号
平成30年6月15日 告示第180号