○玉野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年4月1日
告示第138号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第7項及び第78条の4第6項の規定に基づき、関係者等から幅広く意見を聴くため、玉野市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成24年告示67号・30年180号〕)
(協議事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定又は指定拒否に関すること。
(2) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定基準及び介護報酬に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると認める事項
(組織)
第3条 運営委員会は、10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(4) 地域における保健・医療・福祉関係者
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成30年告示180号〕)
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
(事務局)
第7条 運営委員会の庶務は、長寿介護課において行う。
(一部改正〔平成23年告示76号〕)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第88号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第76号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第67号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日告示第180号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に玉野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱されている玉野市地域密着型サービス運営委員会の委員である者の任期は、この要綱による改正後の玉野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱第4条第1項の規定によるものとみなす。