○玉野市地域密着型サービス等事業予定者の選定等に関する要綱
平成21年6月18日
告示第174号
(目的)
第1条 玉野市介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の基盤整備を進めることを目的とし、サービスを適正に提供できる事業予定者を選定するために、必要な事項を定めるものとする。
(事業計画の公表)
第2条 市長は、事業計画において、地域密着型サービス等の整備目標を定め、これを公表するものとする。
(事業予定者の募集)
第3条 市長は、事業計画に基づく、地域密着型サービス等の事業予定者を募集する場合は、事業の開設を希望している事業者への通知、本市ホームページへの掲載等の方法により周知を図るものとする。
2 前項による事業者の募集にあたっては、事業計画に定める日常生活圏域、整備計画、申請様式、提出期限、提出場所及びその他必要と認める事項を明記するものとする。
(事業予定者の申請)
第4条 事業予定者の申請は、所定の地域密着型サービス等事業予定者承認申請書により行うものとする。
(事業予定者の選定)
第5条 事業予定者の選定は、申請者から提出された書類の審査及び面接により、別表に定める「事業予定者選定基準」に基づき審査するものとする。
2 地域密着サービス等に係る事業予定者の選定は、前項により実施した評価について、玉野市地域密着型サービス運営委員会の意見を聴取するものとする。
(一部改正〔平成22年告示160号〕)
(選定結果の通知)
第6条 市長は、前条の規定により選定した結果を当該申請者に通知するものとする。
(事業予定者の選定の取消し)
第7条 市長は、事業予定者が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、事業予定者の承認を取消すことができる。
(1) 虚偽又は事実と著しい相違その他不正の手段により事業予定者の承認を受けたとき。
(2) 事業予定者の承認の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業内容の重要な事項に変更があったとき。
(4) 玉野市が定めた年度以内に事業を開始することが明らかに困難となったとき。
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号のいずれかに該当したとき。
(6) 関係法令等の規定を遵守することが明らかに困難となったとき。
(7) 社会的な信用を失墜するような事実が発覚したとき。
(8) その他市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認めるとき。
(追加〔平成22年告示160号〕)
(庶務及び面接)
第8条 事業予定者の募集、選定等の実施に関する庶務及び申請者への面接は、健康福祉部長寿介護課において処理する。
(一部改正〔平成22年告示160号・23年76号・28年93号〕)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成22年告示160号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年5月1日告示第160号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第76号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第93号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表
(全部改正〔平成22年告示160号〕)
事業予定者選定基準
項目 | 評価内容 | 配点 |
Ⅰ 事業遂行力 | 基本理念 | 2 |
運営実績・経験 | 3 | |
事業計画の適正性 | 2 | |
収支計画の適正性 | 2 | |
小計 | 9 | |
Ⅱ 事業安定性 | 決算状況 | 3 |
運営形態 | 4 | |
小計 | 7 | |
Ⅲ 制度理解性 | 介護保険制度の理解 | 2 |
福祉制度全般の理解 | 1 | |
事業内容の理解 | 2 | |
小計 | 5 | |
Ⅳ 事業計画 | 開設予定地の状況 | 7 |
施設・設備の状況 | 12 | |
利用者負担の設定 | 3 | |
職員体制・従事者処遇等 | 13 | |
小計 | 35 | |
Ⅴ 事業運営 | 利用者への対応 | 16 |
地域・家族・関係機関等との連携 | 13 | |
環境整備・情報公開・その他 | 15 | |
小計 | 44 | |
合計 | 100 |
備考 「事業評価項目」における採点結果及び法人の資質、関連計画との整合性等総合的に勘案して審査を行う。