○玉野市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例

平成12年3月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、玉野市介護保険被保険者のうち、高額介護サービス費、居宅介護住宅改修費その他償還払いの方法により支給される介護保険給付に要する費用の支払に困窮する者に対し、資金を貸し付けることにより、介護の確保と経済的自立を助長し、もってその世帯の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における資金貸付対象介護保険給付費は、次のとおりとする。

(1) 高額介護サービス費 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項の規定により支給する費用

(2) 高額介護予防サービス費 法第61条第1項の規定により支給する費用

(3) 居宅介護福祉用具購入費 法第44条第1項の規定により支給する費用

(4) 居宅介護住宅改修費 法第45条第1項の規定により支給する費用

(5) 介護予防福祉用具購入費 法第56条第1項の規定により支給する費用

(6) 介護予防住宅改修費 法第57条第1項の規定により支給する費用

(貸付対象者)

第3条 玉野市介護保険高額介護サービス費等資金貸付金(以下「貸付金」という。)の借受けができる者は、前条各号に掲げる費用(以下総称して「高額介護サービス費等」という。)の支給を償還払いによって受けることができる玉野市介護保険被保険者であって、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 玉野市介護保険被保険者の資格を有し、前条各号に掲げる費用の償還払いを申請している者

(2) 第1号被保険者にあっては、介護保険料を滞納していない者

(3) 第2号被保険者にあっては、医療保険各法の定めるところによる保険料又は掛金を滞納していない者

(貸付金の額)

第4条 貸付金の額は、貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)が支給を受ける高額介護サービス費等の額の範囲内の額とする。ただし、当該金額が5,000円未満のものについては、貸付けをしないものとする。

(貸付けの期間等)

第5条 貸付けの期間は、高額介護サービス費等の支給を受けるまでの期間とし、貸付利子は、無利子とする。

(貸付金の償還)

第6条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額介護サービス費等を充てることにより行う。

2 前項に規定する償還を行うため、借受人は、高額介護サービス費等の受領に関する権限を市長に委任するものとする。

3 高額介護サービス費等の額が、貸付金の額に満たない場合は、借受人はその不足額を市長が指定する日までに返還しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

玉野市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例

平成12年3月21日 条例第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月21日 条例第21号
平成21年3月23日 条例第6号