○玉野市介護保険訪問介護利用者負担額の給付に関する規程

平成12年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この規程は、介護保険制度の導入に伴う利用者負担の激変緩和のため、玉野市における低所得者の訪問介護利用者負担に係る給付について必要な事項を定めるものとする。

(給付の額及び適用区分)

第2条 この規程における訪問介護利用者負担に係る給付の額及びその適用の区分等は、別表のとおりとする。

(給付対象者)

第3条 この規程による給付は、当該者の属する世帯の生計中心者(以下「生計者」という。)の当該年度の前年分の所得税が非課税である者に対して行うものとする。

(一部改正〔令和4年告示124号〕)

(申請)

第4条 この規程による給付を受けようとする者は、所定の訪問介護利用者負担額減額申請書を市長に提出しなければならない。ただし、自ら申請書を提出することができない場合は、市長が適当と認めるものに代わって行わせることができるものとする。

(減額認定証の交付)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、第2条及び第3条の規定に適合すると認めた者(以下「減額認定者」という。)に対しては、所定の訪問介護利用者負担額減額決定通知書により通知するとともに、所定の訪問介護利用者負担額減額認定証を交付しなければならない。

2 前項の減額認定証の有効期間は、交付の日から毎年6月30日までとする。

3 前項の有効期間満了後も引き続きこの規程による給付を受けようとする者は、市長に対して再度前条に規定する申請を行わなければならない。

4 減額認定者は、介護保険被保険者の資格を喪失したとき、この規程による減額の認定の要件に該当しなくなったとき又は減額認定証の有効期間が満了したときは、速やかに減額認定証を市長に返還しなければならない。

(減額認定証の提示)

第6条 減額認定者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護を利用しようとするときは、当該サービスを提供する事業者に対し、当該減額認定者の被保険者証とともに減額認定証を提示しなければならない。

(再交付)

第7条 減額認定証を破損、汚損又は亡失した者は、市長に対して減額認定証の再交付を申請することができる。

(準用)

第8条 第4条ただし書の規定は、第5条第3項及び第4項並びに前条の場合に準用する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 平成12年6月30日までに発行する減額認定証の有効期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成13年6月30日までとする。

(平成15年6月24日告示第120号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和4年告示124号〕)

区分

給付の額

適用年月日

1 法施行時において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項並びに難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年厚生省健医発第799号)の規定によりホームヘルプサービスを受けていた平成12年4月1日以降に満65歳に到達する者が、平成12年4月1日以後において法に基づく訪問介護サービスを受ける場合

当該訪問介護サービスに係る利用者負担額(以下、「利用者負担額」という。)の10分の7

満65歳に到達する日の属する月の初日から適用

2 法第7条第3項第2号又は法第7条第4項第2号に該当する者が、平成12年4月1日以後において法に基づく訪問介護サービスを受ける場合(3の項に該当する場合を除く。)

利用者負担額の10分の7

平成12年4月1日から適用

玉野市介護保険訪問介護利用者負担額の給付に関する規程

平成12年4月1日 告示第87号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 告示第87号
平成15年6月24日 告示第120号
令和4年3月30日 告示第124号