○玉野市介護保険施設入所者高額介護サービス費受領委任払実施要綱

平成12年5月22日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項各号に定める介護保険施設に入所している者に係る法第51条第1項に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の給付について、高額介護サービス費に相当する自己負担金の支払いに困窮する者の負担の軽減と事務の効率化を図るため、介護保険施設が入所者から高額介護サービス費を受領する権限の委任を受けることにより、当該介護保険施設が本来徴収すべき額から高額介護サービス費相当額を控除した額を当該施設入所者から徴収する高額介護サービス費の支払方法の特例(以下「高額介護サービス費受領委任払」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(高額介護サービス費受領委任払の対象者)

第2条 高額介護サービス費受領委任払の対象者は、法第48条第1項に規定する施設サービス(以下「施設サービス」という。)を受け、かつ、法第51条に規定する高額介護サービス費の給付を受けることができる被保険者であって、その者が属する世帯において他に法第40条に規定する介護給付又は法第52条に規定する予防給付の受給者がいないものとする。

(手続)

第3条 高額介護サービス費受領委任払の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の玉野市介護保険高額介護サービス費支給及び受領委任払認定申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書が提出されたときは、玉野市介護保険条例施行規則(平成12年玉野市規則第14号)第12条の規定による高額介護サービス費等支給申請書の提出があったものとみなす。

(支払)

第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、岡山県国民健康保険団体連合会で審査算定された高額介護サービス費の算定額に基づき、これを審査して高額介護サービス費の支給についてその可否及び支給額を決定し、所定の高額介護サービス費支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)により申請者が入所している介護保険施設に通知するとともに、当該高額介護サービス費を当該介護保険施設に支払うものとする。

2 前条第1項の申請書により玉野市介護保険高額介護サービス費受領委任を承諾した介護保険施設の長は、当該申請のあった月分に係る高額介護サービス費に相当する金品を申請者に対して請求し、若しくは申請者から徴収してはならない。

(施設長の承諾)

第5条 前2条の規定は、介護保険施設の長が申請者の介護保険高額介護サービス費受領委任を承諾しない場合は、適用しない。

(適用除外)

第6条 高額介護サービス費受領委任払は、交通事故等の第三者行為に係る給付と認められるものに対しては、適用しないものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日告示第97号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市介護保険施設入所者高額介護サービス費受領委任払実施要綱

平成12年5月22日 告示第121号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年5月22日 告示第121号
平成17年4月1日 告示第97号